【事例紹介】自衛官の男性、建造物侵入罪で逮捕

海上自衛官の男性が建造物侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府舞鶴市内の中学校に侵入したとして、京都府警舞鶴署は10日、建造物侵入の疑いで、海上自衛隊(中略)の男(38)を現行犯逮捕した。
(中略)同校の警備員から「窓ガラスが割られている」と110番があり、駆け付けた署員が教室内であおむけになっている男を発見したという。調べに対し侵入を認めているが、動機については「飲酒のためか思い出せない」と話しているという。
(後略)

(4月10日 京都新聞 「中学校に侵入疑い、海上自衛官の男逮捕 教室内であおむけ 動機「飲酒のためか思い出せず」 京都・舞鶴」より引用)

建造物侵入罪

建造物侵入罪は、刑法第130条で「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

住居邸宅建造物を簡単に説明すると、住居とは、人が生活に使用する建物を指し、普段暮らしている家やホテルの一室などをいいます。
また、邸宅とは空き家など人が現在生活していない家などを指します。
以上の住居邸宅を除いた建物のことを建造物といいます。

建造物侵入罪は、大まかに説明すると、建造物に正当な理由なく無断で侵入した際に、成立します。

今回の事例では、容疑者が中学校に侵入したとされています。
中学校は人が生活をする場所ではないので、建造物にあたります。
容疑者がなぜ中学校に侵入したのかわかりませんが、おそらく犯行当時は飲酒による酩酊状態にあったのでしょうから、中学校に侵入する正当な理由はなかったと思われます。
ですので、今回の事例では、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

土日祝日対応可能な法律事務所

刑事事件では、逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます
勾留の判断がなされる前であれば、弁護士は検察官や裁判官に対して勾留に対する意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出すると、検察官が勾留請求を行う際や裁判官が勾留の判断を行う際に提出した意見書の内容を踏まえて検討してもらうことができます。
弁護士が意見書を提出することで、早期の釈放を実現できる可能性があります。

また、勾留が決定してしまった場合には、最長で20日間、留置場で過ごさなければなりません。
しかし、弁護士は裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が準抗告の申し立てを行うことによって、勾留満期を待たずに釈放できる可能性があります。

勾留請求に対する意見書の提出や勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うには、入念な準備が必要になります。
勾留請求に対する意見書を提出する場合、最長でも逮捕後72時間しか時間の猶予がありません
ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く、弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っており、土日祝日、即日対応可能です。
早期の釈放を実現させるためにも、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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