盗撮目的で家にカメラを設置し、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警下鴨署は4日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮機器設置)と住居侵入の疑いで、(中略)逮捕した。
(4月4日 京都新聞 「「裸撮りたかった」女性宅侵入、家具の隙間に小型カメラ 容疑で大学生の男逮捕」より引用)
逮捕容疑は、(中略)左京区のマンション1階にある専門学校生の女性(19)宅に無断で複数回侵入し、動画を撮影する小型カメラ2台を設置した疑い。
下鴨署によると、(中略)「裸を撮りたかった。誰でも良かった」などと容疑を認めている。(後略)
盗撮とカメラの設置
原則、盗撮を行うと各都道府県の迷惑行為防止条例が成立することになります。
今回の事例では、容疑者が被害者の家に侵入し、カメラを2台設置したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されています。
盗撮しなくても、カメラを設置しただけで、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立するのでしょうか。
結論から言うと、盗撮を行うためにカメラを設置しただけでも京都府迷惑行為等防止条例違反は成立します。
京都府迷惑行為等防止条例第3条4項
何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。
京都府迷惑行為等防止条例第3条4項が規定しているように、京都府迷惑行為等防止条例では、全裸や服を一部規定ない状態を盗撮しようとしてカメラを設置することを禁止しています。
また、前項にあたる京都府迷惑行為等防止条例第3条3項では、住居や更衣室などでの盗撮を禁止しています。
今回の事例では、容疑者は被害者の裸を盗撮するために、被害者の家にカメラを設置したようなので、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立する可能性があります。
盗撮目的で住居にカメラを設置した場合に、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
前科と不起訴処分
刑事事件で有罪になり、罰金刑や懲役刑が科されてしまった場合、前科が付いてしまうことになります。
前科が付いてしまうと、国家資格の取得ができなくなったり、希望の職種に就けなくなるなど、就職活動を行う際に不利に働く可能性があります。
検察官が行う刑事処分の1つに不起訴処分があります。
不起訴処分とは文字通り、起訴をしない判断を下したということです。
刑事事件では、起訴されなければ刑事罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科が付くこともありません。
示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が自ら示談交渉をしてしまうと、連絡を取ることを断られ、示談交渉を行えない場合があります。
しかし、弁護士が代理人として連絡を取ることで、示談交渉を行える場合があります。
示談交渉をしないことには示談の締結はできませんから、示談を考えている方は弁護士に相談することが望ましいでしょう。
示談交渉の他にも、弁護士は取調べのアドバイスや検察官への処分交渉を行うことができます。
弁護士と取調べ前に打合せを行い、取調べ対策を行うことで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。
また、弁護士が検察官と処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを回避することができますし、刑事罰が科されなくなります。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮などの京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。