京都府宇治市で起きた電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警宇治署は21日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。
(2月21日 京都新聞 「舟券購入アプリで知人女性になりすます 607万円分購入疑い、22歳男逮捕」より引用)
再逮捕容疑は、知人の宇治市のアルバイト女性(26)に舟券購入サービスのアプリに登録させた上で、昨年6月6日、自身のスマートフォンから女性になりすましてアクセスし、女性の口座からアプリに607万円を入金して舟券を購入した疑い。
(後略)
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2で規定されています。
前条では詐欺罪が規定されており、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪を一言でいうならば、詐欺罪では人をだますのに対して、電子計算機使用詐欺罪ではATMやコンピューターシステムなどの機械をだましてお金や利益を騙し取る犯罪と言えます。
今回の事例で電子計算機にあたるものとしては被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムと考えられます。
今回の事例では、容疑者が被害者になりすまして舟券購入サービスのアプリにアクセスし、被害者の口座から607万円を入金して舟券を購入したとされています。
銀行のオンラインシステムは当然名義人自身が指令を与えることが大前提になっています。
したがって本人以外が指令を与えることは、そのシステムが予定しておらず「不正な指令」にあたるといえます。
そして当然その「不正な指令」によって金銭の送金を受けることになれば財産上不法な利益を得たと評価されます。
今回の報道が事実であれば、容疑者が被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムににあたかも被害者女性が入力したかのように見せかけて虚偽の情報を入力して、607万円をアプリに送金したことになります。
上記の行為により容疑者は財産上の不法な利益を得たといえますので、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。
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