京都市西京区の当て逃げ事件で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
捜査中に公用車で当て逃げ事故を起こしたとして、京都府警が道交法違反(事故不申告)の疑いで、下京署の40代男性警部補を書類送検していたことが15日、府警への取材で分かった。
(9月15日 京都新聞 「警官がコンビニ駐車場で当て逃げ「捜査優先した」京都府警、40代警部補を容疑で書類送検」より引用)
(中略)
書類送検容疑は、6月下旬の午後5時ごろ、京都市西京区のコンビニ駐車場で、捜査車両を一人で運転してバックした際、駐車中の乗用車に接触したが、事故を届け出ず、そのまま捜査車両で現場を離れた疑い。
けが人はいなかった。
(後略)
当て逃げ
道路交通法第72条第1項後段では、事故を起こした場合は最寄りの警察署などに事故の報告をしなければならないと定めています。
この報告を怠った場合は道路交通法に違反していることになり、有罪になれば3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条第1項第10号)
今回の事例のように、駐車中の乗用車に運転する車を当てて逃げる行為は、当て逃げにあたります。
人を轢いてしまったり、怪我をさせてしまった場合に限らず、運転する車が何かに接触した際も事故になります(いわゆる「物損事故」))ので、警察署などに事故の報告をしなければなりません。
上記の場合に事故の報告をしなかった(当て逃げした)場合は報告義務違反になります。
今回の事例の男性は事故後に報告をしなかった(当て逃げした)ので、道路交通法違反の容疑で書類送検されています。
では、当て逃げで有罪になった場合、どれくらいの刑罰を科されるのでしょうか。
過去に、宇治署の元巡査が当て逃げにより書類送検された事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例と今回の事例では事件内容など異なる点があります。)
宇治署の元巡査は、京都市伏見区で捜査車両を運転していた際に停車していた乗用車に接触しましたが、事故を申告しませんでした。
その後、元巡査は道路交通法違反(事故不申告)の容疑で書類送検され、5万円の略式命令が出されました。
(2017年12月20日 「捜査車両で当て逃げ 京都府警宇治署の元巡査に罰金5万円の略式命令」より)
書類送検とは、逮捕などの身体拘束を伴わずに検察官に事件が引き継がれることをいいます。
書類送検を受けた検察官は、起訴・不起訴の判断をすることになります。
先ほどご紹介した京都市伏見区の事例と、今回取り上げた京都市西京区の事例に通っている部分もありますので、今回の事例でも略式命令が出される可能性があります。
どういった刑罰が見込まれるのか、どういった弁護活動が可能なのかということは、その刑事事件の細かな事情によって異なります。
刑罰を軽減したい、不起訴処分獲得を目指したいなど、刑事手続や弁護活動についてのご相談・ご要望は、弁護士に事件の内容を詳しく話した上で聞いてみることをおすすめします。
当て逃げ事件などの道路交通法違反事件、その他の刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。