クレジットカード詐欺事件で逮捕されたら

クレジットカード詐欺事件で逮捕されたら

クレジットカード詐欺事件逮捕されてしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは京都市右京区にある商業施設で、他人名義のクレジットカードを自己名義のものであると偽って勝手に利用し、合計約10万円分の商品を購入しました。
購入する際に、一部の商品についてAさんはクレジットカードの裏に書いてある、本来のクレジットカードの名義人の氏名を利用してクレジットカード売上票に署名していました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で京都府右京警察署逮捕され、取調べを受けることになりました。
警察からAさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、京都市内の逮捕に対応してくれるという弁護士に相談し、ひとまずAさんに会って事情を聞いてきてもらうと同時に、Aさんに対して刑事手続きに関するアドバイスをしてもらうよう依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人名義のクレジットカードを利用すると…

まず、他人名義のクレジットカードを利用する行為は詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性があります。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が適用されるのは、店員など人に自身が名義人であると誤信させ財物の交付を受けたり財産上の利益を得たりした場合です。

ただし、店舗で直接店員と対面して販売を受けた場合などと異なり、クレジットカードの加盟ATMでキャッシング機能を利用したり、インターネットショッピングでクレジットカード決済をしたり、コンピュータの自動処理システムなどによって人を経由せずに他人名義のクレジットカードを利用し財物や財産上の利益を得た場合は、詐欺罪はではなく電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)が適用される可能性も考えられます。
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役です。

注意しなければいけないのは、クレジットカードの本来の名義人の許諾や了承を得て他人名義のクレジットカードを利用した場合であっても、この詐欺罪電子計算機使用詐欺罪に問われる可能性があるということです。
たとえクレジットカードの名義人の了承を得ていたとしても、自らが名義人本人であると装ってしまえば人を欺いていることに変わりはないと考えられるからです。
また、クレジットカードを名義人以外の者に使用させることは、ほとんどの場合利用規約などによって禁止されています。
民事上も違法行為とされるおそれがあることから、他人名義のクレジットカードの利用は避けることが無難でしょう。

・他人名義の署名をすると…

今回の事例のAさんは、他人名義のクレジットカードで商品を購入する際に、名義人になりすましてクレジットカード売上票に署名しています。

このように、クレジットカード売上票に名義人の氏名を冒用する=本人になりすまして署名する行為は、先ほど確認した詐欺罪の「人を欺」く行為となり得るほかに、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)、および同行使罪(刑法第161条第1項)になりうると評価されるおそれがあります。

刑法第159条第1項
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

刑法第161条第1項
前2条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

有印私文書偽造罪にいう「偽造」とは、作成名義人と実際の作成者との間に人格の同一性の齟齬がある=名義人と実際に署名した人が違う場合を指します。
今回のケースを例に考えてみると、売上票に氏名を記入されたカードの名義人とAさんとは別人格であり、Aさんが名義人の氏名を記入した行為はこの文書偽造罪の「偽造」に当たる可能性があります。

次に、クレジットカード売上票が「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」に当たるかどうかですが、クレジットカード売上票に署名する行為は、カードの名義人であるカード会員がそのカードを利用して商品を購入し代金相当額が指定した口座から引き落とされることを確認する機能などを有するもので、名義人とカード会社や加盟店との間の権利・義務に関する文書あるいはこれに準じる事実証明に関する文書と考えることができます。

よって、Aさんが名義人になりすましてクレジットカード売上票に署名した行為は有印私文書偽造罪・同行使罪に問われる可能性があります。

他人名義のクレジットカードを利用したことによる刑事事件では、名義人、加盟店、カード会社との間に様々な権利・義務などの変動が生じます。
それぞれに対してどのような犯罪が成立するのかを見極めることは容易ではない一方で、明らかにされなければ被害者の特定ができないことにもなりますので示談等の対応も難しくなります。
こうした複雑になりやすい財産犯罪の被疑者となってしまったら、お早めに刑事事件に強い弁護士に事件を相談・依頼し早急に適切な対応を図ることが重要になります。

詐欺罪電子計算機使用詐欺罪有印私文書偽造罪・同行使罪の被疑者となってしまった方、京都府右京警察署逮捕され取調べを受けることになってしまった方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様に合ったサービスのご案内を行っております。
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