赤ちゃんの死体遺棄事件を弁護士に相談
赤ちゃんの死体遺棄事件を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都市上京区に住んでいる女子学生Aさん(20歳)は、妊娠していましたが、赤ちゃんの父親が分からなかったこともあり、妊娠したことを言い出せずにいました。
そうこうするうちに、Aさんは京都市上京区のスーパーの女子トイレで赤ちゃんを出産してしまいましたが、赤ちゃんが泣かなかったこともあり、怖くなったAさんは赤ちゃんをそのまま放置してその場から逃げてしまいました。
その後、スーパーの利用客がトイレに放置された赤ちゃんの遺体を発見し、通報。
通報を受けた京都府上京警察署はスーパーや周辺の監視カメラの映像などから同区内に住む赤ちゃんの母親であるAさんを死体遺棄罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの家族は驚き、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・死体遺棄罪
死体遺棄罪は死体損壊等罪として刑法第190条に規定されています。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、領得した者は、3年以下の懲役に処する。
今回のケースでは赤ちゃんの遺体が発見されています。
刑法上、胎児と人とは区別され、胎児が母体から一部露出した段階で人は出生したものとする一部露出説が判例(大判大正8・12・13刑録25輯1367頁)および通説となっています。
母胎内で死亡した子(死胎)についても、過去の判例では、人の形態を備えるに至り、これを葬祭する程度に達したときは、これを尊敬すべきことは普通の死体と異なるところはないとして、妊娠4ヶ月以上の死胎も死体損壊等罪にいう死体に当たるとしたものがあります(大判昭和6・11・13刑集10巻597頁)。
遺体が見つかり警察に通報されると、遺体について検視が行われることになります。
検視により、遺体の身元を確認したり、犯罪の有無が判断されます。
赤ちゃんの死体である場合、自殺の可能性はほとんど排除されますので、何者かがその場所に遺棄したとして捜査が開始されることが多いです。
おそらく、今回のケースもそのようにして捜査が開始され、Aさんの逮捕に至ったものだと考えれらます。
・余罪の捜査
刑事事件で逮捕されると、最大で72時間もの間にわたって身体拘束状態に置かれます。
さらに勾留によって最大20日間拘束が続くことも考えられます。
警察ではこの期間で被疑者の取調べやその他の捜査活動を行います。
逮捕されてしまっていると外部とのやりとりはかなり困難になります。
会社への連絡はおろか家族と会うことも難しくなることが考えられます。
死体遺棄事件では殺人罪(刑法第199条)や傷害致死罪(刑法第205条)などの余罪がないかも含めて捜査されることが多いです。
外部とのやりとりができない閉鎖的な状態に長時間置かれたまま警察の取調べを受けることはかなりの苦痛と困難をともないます。
そのため、できるだけ早い段階で解放してもらえるよう、弁護士に事件を依頼することが重要になります。
また、弁護士のアドバイスを受けられることで,死体遺棄罪について起訴される可能性を低減させたり、余罪がある場合でも供述する内容や態度について適切な行動をとれるようになり、やはり不起訴処分を得られる可能性を高めることができる場合があります。
弁護士は外部とのやりとりを補助することもできます。
弁護士と接見し、自分の意思や家族からの伝言などを伝えるほか、会社にばれないようできるだけ配慮することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属する弁護士は多数の刑事事件を経験した刑事事件のエキスパートです。
死体遺棄罪の被疑者となってしまった方、ご家族やご友人が逮捕されてしまってお困りの方は、お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。