家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に?
家出少女を匿ったら未成年者誘拐罪に問われてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
〜事例〜
京都市西京区に住んでいる会社員のAさんは、動画配信アプリを通じて親しくなった女子高生のVさんとメッセージアプリで頻繁にやりとりをしていました。
すると、Vさんが「家が嫌になって家出をしている」といった旨のことを言っていたため、Aさんは「ホテルなどに未成年がいるのは危ないからうちにおいで」と自宅に来るように誘いました。
VさんはAさんの誘いに乗り、Aさんは家出していたVさんを自宅に泊めることとなりました。
しばらくして、Vさんが帰宅しないことを心配したVさんの家族が京都府西京警察署に捜索届けを出したことをきっかけに捜査が開始され、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんとしては、家出少女を匿っただけの認識でいたため、自分が未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されたことに納得できません。
そこでAさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家出した未成年を匿っても「誘拐」?
「誘拐」と聞くと、被害者を無理矢理連れ去ったり被害者を騙して連れ去ったり、被害者自身の意思に反して連れ去るというイメージが強いかもしれません。
しかし、未成年者誘拐罪にいう「誘拐」とは、そのイメージ通りとはいきません。
未成年者誘拐罪は、刑法第224条に定められている犯罪です。
刑法第224条(未成年者略取及び誘拐罪)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
条文の中には「略取」と「誘拐」という2つの言葉が出てきますが、未成年者を略取すれば未成年者略取罪、誘拐すれば未成年者誘拐罪となります。
「略取」とは、暴行や脅迫などを用いて強制的に未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
これに対して「誘拐」は、偽計または誘惑を用いて未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
例えば、未成年者の腕を引っ張って無理矢理連れ出したという場合には未成年者略取罪が成立すると考えられますし、「お菓子をあげるからおいで」などと言って誘い出したような場合には未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
今回の事例で言えば、AさんはVさんに対して「うちにおいで」と誘っていることになります。
これが未成年者誘拐罪の「誘拐」でいう誘惑に当てはまると考えられます。
ここで、注意しなければいけないのは、未成年者誘拐罪が保護しているのは未成年者の権利だけでなく、未成年者の保護者が未成年者を監護する権利も含まれているということです。
すなわち、未成年者本人が今回の事例のように家出しており、本来の生活環境から離れることに同意していたとしても、未成年者の保護者(多くの場合はその未成年者の両親)の同意がないのであれば、それは未成年者の保護者の権利を害していることになってしまうのです。
こうしたことから、未成年者誘拐罪では未成年者本人の同意があっても未成年者誘拐罪が成立するとされているのです。
今回の事例のような家出少女を匿った事例であってもそれは同じです。
家出した本人がその場にいることに同意していたとしても、その保護者が同意していないのであれば、それは保護者の監護する権利を侵害していることになるのです。
家出少女を匿ったような場合には、積極的・能動的に家出少女を生活環境から連れ出したわけではないため、「誘拐」と結びつきづらいかもしれませんが、このような形で未成年者誘拐罪が成立しうるのです。
このような実際の刑事事件とイメージのギャップは未成年者誘拐事件に限ったことではなく、ままある話です。
だからこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、詳しい説明をしてもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕されてしまった方にも在宅捜査を受けている方にもご利用いただけるサービスをご用意しています。
未成年者誘拐事件をはじめとする刑事事件にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。