覚せい剤所持事件の接見
覚せい剤所持事件の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、以前から覚せい剤を使ってみたいと考えていました。
そこでAさんは、SNSで覚せい剤を販売している人にコンタクトを取ると、覚せい剤を購入しました。
そしてAさんは、購入した覚せい剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、覚せい剤を所持していることが発覚してしまいました。
Aさんは覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の容疑で京都府舞鶴警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族は、Aさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知りたい、Aさんのためにアドバイスがほしいと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士に接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤所持による覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法では、許可なく覚せい剤を所持することを禁じています。
ですから、覚せい剤をただ持っているだけでも覚せい剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚せい剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。
覚せい剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
覚せい剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚せい剤所持行為、すなわち自分で覚せい剤を使用するためなどの目的で覚せい剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚せい剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚せい剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚せい剤所持行為よりも営利目的の覚せい剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
「覚せい剤を所持することは覚せい剤取締法違反という犯罪になる」と知っていても、所持の目的の違いでこのように科せられる刑罰の重さに違いが出てくることを知らなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
覚せい剤所持行為の目的が何だったかということは、覚せい剤を所持していた人の内心の問題ですから、簡単にわかることではありません。
もちろん所持していた覚せい剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚せい剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚せい剤を所持していたのに営利目的での覚せい剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。
だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。
・弁護士接見のメリットとは
弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。
この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスなどを利用し、覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。