どんなことをしたら児童買春になる?

どんなことをしたら児童買春になる?

どんなことをしたら児童買春になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市下京区に住むAさんは、SNSとメッセージアプリを通じて高校2年生のVさんと知り合いました。
Vさんと親しくなったAさんは、Vさんと食事をすることになりました。
京都市下京区の飲食店でVさんと食事をした後、AさんとVさんは近くのホテルへ向かい、そこで性交をしました。
その後、2人はそろってホテルを出たのですが、巡回中の京都府下京警察署の警察官から職務質問を受けたことで、Vさんが18歳未満であることと、Aさんと性交したことが発覚しました。
Aさんは児童買春の容疑で逮捕されてしまいましたが、Aさん自身としてはお金を払って性交したわけではないと容疑を否認しています。
そこでAさんは、家族が依頼して接見に訪れた弁護士に、自分の認識でも児童買春となってしまうのか相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・「児童買春」とは

児童買春も、前回確認した淫行のように、18歳未満の者と性交等をした場合に成立する可能性のある犯罪です。
児童買春は、通称「児童買春禁止法」(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)で禁止されています。

児童買春禁止法第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春」の定義は、児童買春禁止法では以下のように定められています。

児童買春禁止法第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
第1号 児童
第2号 児童に対する性交等の周旋をした者
第3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

ここで注意すべきなのは、児童買春とは児童本人にお金を渡して性交等をすることだけを指しているわけではないということです。
例えば、児童買春禁止法によれば、児童買春は「対償を供与」するか「その供与の約束」をして児童に対して性交等をすれば児童買春となります。
ですから、お金を渡していなくても性交等をするかわりにお金を渡す約束をして性交等をするだけでも児童買春ですし、「対償」は金銭と限定されているわけでもないですから、性交等をするかわりに物を買い与えたり食事を奢るなどしても児童買春となるのです。

また、性交等の対償を渡す相手は児童本人とも限られません。
児童買春をすすめてきた人や児童の保護者などに対償を渡した場合でも児童買春となり、児童買春禁止法違反となるのです。

前回の記事から、淫行(青少年健全育成条例違反)と児童買春(児童買春禁止法違反)という18際未満の者と性交等をした場合に成立しうる犯罪を取り上げてきました。
では、この2つの違いと注意すべき点はどういった部分になるのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

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