給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕

給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕

給付金詐欺事件助成金詐欺事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市東山区に住んでいるVさんは、「給付金の申請代行のご案内」という葉書を受け取りました。
そこには、京都市東山区から頼まれて、政府からの給付金を受け取るための手続きを代行するサービスをしている業者であること、申請から給付金を受け取るまで全て任せられることといった内容が書いてありました。
Vさんはその葉書の内容をすっかり信じ込み、葉書に書いてあった電話番号に電話すると、やってきた代行業者を名乗るAさんに自身の口座情報とキャッシュカードを手渡しました。
しかし、Vさんの元にAさんが戻ってくることはなく、Vさんが京都府東山警察署に相談したことで、これが給付金詐欺であることが発覚。
捜査の結果、Aさんがこの給付金詐欺事件に関わっていることが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・給付金詐欺事件・助成金詐欺事件

今回のAさんが行った形態の詐欺行為は、給付金詐欺助成金詐欺と呼ばれる種類のものです。
今回のAさんの事例のように、給付金や助成金の申請代行をすると偽ってキャッシュカード等を騙し取ったり、存在しない給付金自体を偽ってATMなどに誘導し、預金を犯人の口座へ振り込ませたりといった手口が考えられます。
こういった行為は、名前の通り詐欺罪に当たることになります。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の「人を欺」く行為は、「欺もう行為」とも呼ばれます。
詐欺罪の「欺もう行為」は、簡単に言えば人を騙す行為であるのですが、「財物を交付」するかどうかの判断に際して重要な事項について人を騙す行為でなければいけません。
ですから、単純に嘘をついていたからといって必ずしも詐欺罪の「欺もう行為」に当てはまるわけではありません。

今回のAさんの給付金詐欺事件では、AさんはVさんに給付金の申請代行サービスであると偽ってキャッシュカードを引き渡させていますが、この代行サービスが嘘であれば、当然Vさんはキャッシュカードを引き渡すことはしなかったでしょう。
すなわち、Aさんは、財物(=キャッシュカード)を引き渡すに当たって重要な事項(=給付金代行サービス)を偽っていたと言えますから、Aさんは詐欺罪の「欺もう行為」をしてVさんを騙し、それによって財物を交付させていることから詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・給付金詐欺事件・助成金詐欺事件で逮捕されたら

今回のような給付金詐欺事件助成金詐欺事件は、複数人で構成されるグループによって犯行が行われていることも多いです。
当然、捜査機関としてもそうした場合を想定して捜査を行うでしょう。
共犯者がいる刑事事件の場合、口裏合わせなどによる逃亡・証拠隠滅のおそれがあることから、逮捕されて捜査が進められる可能性が高いです。
釈放を求めたい場合、捜査段階から迅速に活動することはもちろん、起訴後の保釈請求も粘り強く活動していくことが求められます。

また、給付金詐欺事件助成金詐欺事件では、Vさんのような被害者が存在します。
被害者への謝罪・弁償の有無は釈放・保釈を求める上でも、裁判で量刑が決められる際にも重要な事情となります。
ですから、示談交渉についても並行して活動することが求められます。

こうした活動は、刑事事件に精通した弁護士に相談しながら活動してもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門弁護士給付金詐欺事件逮捕にも迅速に対応しています。
京都府刑事事件にお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

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