危険ドラッグ所持事件で保釈請求

危険ドラッグ所持事件保釈請求をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

◇危険ドラッグ所持事件で起訴された事例◇

京都府京田辺市に住んでいるAさん(23歳)は、SNSやメッセージアプリを利用して知り合ったXさんから、「気分がハイになる薬がある」といった話を聞き、譲ってもらうことにしました。
Xさんの話から、Aさんはその薬がいわゆる危険ドラッグであることを察しましたが、どこにも言わずにこっそりやっていればばれないだろうと考え、Xさんから危険ドラッグを譲り受けるとそのまま所持していました。
すると後日、Aさんが京都府京田辺市の路上で職務質問を受けたことからAさんが危険ドラッグを所持していることが発覚し、Aさんは薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
実はAさんには、2年前にも危険ドラッグ所持行為によって逮捕され、罰金を受けた過去があり、Aさんは警察官から「今回はもう起訴されるだろう」という話を聞きました。
その後、Aさんの家族は、なんとかAさんを釈放してもらうことはできないかと弁護士に釈放を求める活動としてどういったことができるのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

◇危険ドラッグの所持は薬機法違反◇

いわゆる危険ドラッグは、薬機法と呼ばれる法律によって規制されています。
薬機法とは、改正前には「薬事法」と呼ばれていた法律で、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
この薬機法の中では「指定薬物」の製造や所持、使用等が規制されているのですが、この「指定薬物」の中にいわゆる危険ドラッグが含まれているということなのです。

今回のAさんは危険ドラッグを譲り受けて所持していたことから、危険ドラッグ所持による薬機法違反となったと考えられます。
薬機法では、以下のように危険ドラッグの所持行為が規制されています。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
※注:「前条」とは、「業として」危険ドラッグの製造等をした場合の刑罰を規定している薬機法第83条の9のことを指しています。

◇保釈を求めたい(保釈請求)◇

危険ドラッグ所持事件などの薬物事件では、一般的に捜査段階(起訴される前の段階)での釈放が難しいと言われています。
その理由は、危険ドラッグなどの薬物自体を隠滅することが容易であることや、売人などの関係者が多いことから、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいというところにあります。
まだ起訴するための証拠を集めて捜査している段階で釈放してしまえば、その証拠を隠滅されてしまうかもしれないということになるのです。

しかし、では釈放を求めることは全く望みがないかというと、そうではありません。
起訴された後であれば、今度は保釈を求めることができます。
保釈は、保釈金というお金を預け、裁判所の出す条件に従うことで裁判が終わるまでの間釈放を許してもらう制度です。
保釈は起訴後にしか請求することはできませんが、起訴後であればすでに起訴に足る証拠を捜査機関が集め終わった後であるため、証拠隠滅のおそれが減少していることを主張することができます。
そのため、一般的に捜査段階で釈放を求める場合よりも起訴後に保釈を求める場合の方が認められやすいと言われているのです。

もちろん、事件の詳しい事情によっては、すぐに保釈が通らないことも考えられます。
しかし、保釈請求に回数制限はありません。
保釈請求が却下されたとしても、さらに環境を整えるなどして再チャレンジすることができるのです。

◇保釈に強い弁護士◇

保釈が認められるための環境づくりを適切に行うには、専門家である弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、危険ドラッグ所持事件などの薬物事件で保釈を求めたいというご相談・ご依頼にも対応しています。
刑事事件専門の弁護士が、粘り強い身柄解放活動で被疑者・被告人ご本人だけでなく、そのご家族までサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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