室内熱中症事件で保護責任者遺棄致死罪③~裁判員裁判

室内熱中症事件で保護責任者遺棄致死罪③~裁判員裁判

~前回からの流れ~
京都市北区に住んでいる18歳のAさんは、1歳になる息子のVさんと2人で暮らしていました。
ある8月の日、Aさんは出かける用事があったのですが、Vさんは特に汗をかいているわけでもなく、よく寝ていました。
そこでAさんは、特に冷房を付けずにVさんを自宅に残し、出かけてしまいました。
Aさんは用事をすぐに済ませるつもりでしたが、「室内にいるのだから大丈夫だろう」と考え、それから4時間ほど家を空けていました。
するとVさんは室内熱中症になってしまい、帰宅したAさんが病院に連れて行きましたが、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは京都府北警察署保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・Aさんが逆送・起訴されたら

前回の記事では、少年事件でも「逆送」され起訴されることで刑事裁判になりうるということを取り上げました。
では、Aさんが逆送され、起訴されてしまったとしたら、どういった裁判を受けることになるのでしょうか。

実は、Aさんに容疑がかかっている保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象となる犯罪です。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)に定められています。

裁判員法2条1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第3条の2の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第26条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

裁判員法2条1項2号の「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」とは、「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第236条、第238条又は第239条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条の2第1項若しくは第2項又は第1条の3第1項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第2条又は第3条の罪を除く。)に係る事件」(裁判所法26条2項2号)のことを指します。
保護責任者遺棄致死罪は、「3年以上の有期懲役」が法定刑に定められている犯罪ですから、「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件」です。
さらに、保護責任者遺棄致死罪では「故意の犯罪行為により被害者を死亡させ」ていますから、裁判員法2条1項2号に該当することになり、裁判員裁判の対象となるのです。
ですから、Aさんの事件が逆送され起訴された場合には、Aさんは裁判員裁判を受けることになります。

・裁判員裁判

裁判員裁判は、裁判官3人に加え、一般の国民の中から選ばれた裁判員6人が審理に参加する裁判の制度です。
裁判員は、プロの裁判官3人とともに、被告人が有罪なのか無罪なのか、有罪だとして刑罰はどの程度が適切なのかを判断することになります。

裁判員裁判は、一般の法律知識のない裁判員が参加することもあり、通常の刑事事件の裁判よりも特殊な手続きや日程となっており、それに合わせた弁護活動が必要となってきます。
例えば、裁判員裁判の際には必ず公判全整理手続という手続が取られます。
これは、争点や証拠を整理し、裁判本番になってスムーズに進行ができるようにするための準備の手続です。
通常の裁判ではこの手続がとられるかどうかは事件ごとの事情によりますが、裁判員裁判の場合は必ずこの手続がとられます。

また、裁判員裁判は連日裁判が行われることが多いことも特徴です。
通常の裁判では、1回の裁判が行われた後、次回の裁判まで1~2か月程度時間が空くことが多いのですが、裁判員裁判では裁判員の予定調整の負担を減らすために連日開催することが多いです。
最高裁判所の統計によると、多くの裁判員裁判で期日は5日間前後となっています。

裁判員裁判では、こうした手続きや期日に特徴があることに加え、一般の国民から選ばれた裁判員が審理に参加することから、裁判員にもわかりやすく争点やこちらの主張を伝えなければなりません。
ですから、裁判員裁判の弁護活動については、刑事事件裁判員裁判への知識のある弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件・少年事件専門の法律事務所ですから、裁判員裁判対象事件の弁護活動についても安心してご相談いただけます。
少年事件で逆送されてしまった、裁判員裁判となりそうだ、とお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。

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