(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院

(京都市上京区)少年窃盗事件と少年院

京都市上京区にある私立高校に通うAさんは他の友人数名と体育の授業中など、教室に人がいない間に他の生徒の財布から現金を盗む行為を繰り返していました。
その後、Aさんらはそれを目撃していた他の生徒の連絡により、京都市上京区を管轄する京都府上京警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親はAさんが少年院に入れられるのは避けたいと少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)

~窃盗罪~

窃盗罪は他人の財物を窃取することで成立する罪であり、成人の場合にはその罰則として10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
今回Aさんは少年であるため、原則としてこの罰則が適用されることはありません。
Aさんは少年であるため、少年事件として成人事件とは異なったプロセスで刑事手続きが行われます。

~少年院送致~

少年事件では刑罰ではなく保護処分が下されますが、一番重い保護処分として少年院送致があります。
少年院送致が決定されると当該少年は少年院に収容され、再非行を防止するための矯正教育を受けることになります。
少年を更生させるため、原則として外出は禁止され、厳しい生活訓練が行われます。
少年院に収容される期間は4カ月から2年以内の範囲内で決められます。

少年院に長期間拘束されることで少年自身だけでなく、そのご家族の方にも精神的、身体的な負担がかかるおそれがあります。
また、少年院に長期間拘束されることで、中学高校の出席日数が足りなくなり、留年したり退学せざるを得なくなる可能性もあります。
特に、Aさんが通っている私立高校では少年院送致が決定された段階で退学処分が下されてしまう可能性もあります。
このような不利益を避けるためにも少年院送致を回避することは重要となります。

少年院はいわゆる「重い」犯罪をしてしまった少年が行くというイメージがあるかもしれませんが、少年事件では、少年の更生に重きが置かれているため、窃盗事件であっても少年院に行く可能性があるということに注意が必要です。

~少年院送致を回避するためには~

少年院送致を回避するためには少年の性格や周りの環境などから再び非行に走る危険性がないことを主張し、少年院に収容し一定の期間矯正教育を受けさせて更生させるよりも社会内更生によることがより適切であることを保護処分について決定する権限のある裁判官にアピールする必要があります。

まず、少年院への送致の回避を目指す上で、重要なのが被害者との間で被害弁償若しくは示談を成立させているかということです。
少年事件の制度の趣旨からも被害者との間で被害弁償を済ませていることや示談を成立させていることが必ずしも少年院への送致の回避につながるとは言いきれません。
しかし、今回起こしてしまった事件について被害者への弁償や、謝罪をするなどの誠意ある対応をすることで、少年自身が反省しているのみならず、家族も少年の更生に協力していることとなり、一定の評価を得ることができるのは間違いありません。
そのため、少年院送致の回避に被害者対応はとても重要なものとなります。

次に少年院への送致の回避を目指す上で重要なのが両親や周りの大人の意識改革や少年の周りの生活環境を整えることです。
少年院はあくまでも少年に一定の期間矯正教育を行い、少年が今後同様の犯罪を起こさないように更生させることを目的とするものです。
そのため、少年の周りの生活環境を整えることでその少年を少年院に収容して更生させる必要はないと主張することが重要です。
そのうえで、社会からの隔絶や学校などこれまでの生活の基盤を失うことなどのデメリットに鑑み、少年院より社会内更生の方がより適切であることを訴えていくことができます。

少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は被害者との間の示談成立を目指し、積極的に示談交渉を行います。
被害者と加害少年の両者の意見を取り入れ、両者の利害を調整し、両者が納得する示談案を提示します。
また、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は加害少年の付添人として、その少年が同様の犯罪を起こさないように家族の方や、時には学校の方とも連絡を取り、少年が更生できるように最善の努力を尽くします。
京都市上京区少年事件でお困りの方、その家族の方、是非少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881

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