滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

滋賀県甲賀市で保釈を目指す①

Aさんは、滋賀県甲賀市強制性交等事件を起こし、滋賀県甲賀警察署に逮捕されました。
その後の捜査で、Aさんは同様の強制性交等事件を複数起こしていることが発覚しました。
Aさんは、最初に逮捕された強制性交等事件で勾留されましたが、勾留延長満期を迎えるとすぐに別の強制性交等事件の被疑者として再逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの身体拘束が長引いていることからAさんを心配し、京都府滋賀県で身柄解放活動に動いてくれる刑事事件に強い弁護士を探し、相談しました。
そこでAさんの家族は、保釈についても詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・被疑者・被告人の受ける身体拘束

犯罪の容疑をかけられた際、その事件の内容や被疑者周囲の環境等により、逮捕による身体拘束がなされる可能性があります。
逮捕は、主に証拠隠滅や逃亡を防止する目的で行われますが、これらのおそれがあると判断されれば、逮捕に引き続く身体拘束である勾留がなされる可能性も出てきます。
逮捕されれば最大で72時間身体拘束をされることになりますが、勾留されるとなった場合、延長も含めて最大20日間の身体拘束が行われます。

逮捕から引き続いて勾留されてしまった場合、勾留(延長)満期時に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。
ここで起訴されれば、多くの場合でそのまま勾留が続くことになります。
この時、被疑者勾留から被告人勾留に切り替わることになります。
被告人勾留は、起訴された日から2か月に渡って行われます。
そして、この被告人勾留は、必要が認められる場合には、1か月ごとに更新されます。
つまり、被告人勾留となった場合には、何か月にもわたって身体拘束されてしまう可能性があるのです。

なお、勾留(延長)満期時に不起訴となった場合には、すぐに釈放されることとなります。
また、「処分保留」といって、起訴・不起訴の判断を保留にして持ち越すような場合にも、釈放されることになります。
しかし、別件で再逮捕となったような場合には、処分保留で釈放となった直後にまた身体拘束が再開されるということも考えられます。
この場合は、改めて再逮捕された件の逮捕・被疑者勾留期間を経た後に、最初に逮捕された件と再逮捕された件の起訴・不起訴がまとめて判断されることも多いです。

・被疑者・被告人の身柄解放活動

こうした逮捕・勾留が長期化してしまえば、会社や学校、日常生活に支障が出てしまうことは想像に難くありません。
さらに、弁護活動を充実させるためにも、身柄解放を成功させることは重要です。
充実した弁護活動のためには、被疑者・被告人と弁護士が打合せを綿密に行う必要がありますが、被疑者・被告人が逮捕・勾留によって身体拘束されていれば、身体拘束されていない場合に比べてどうしても時間や場所、回数に制限が出てきてしまいます。
ですから、被疑者・被告人の生活のためにも、弁護活動のためにも、逮捕・勾留からの身柄解放を実現することが大切となってくるのです。

では、どういった活動が考えられるかというと、被疑者勾留の段階では勾留(延長)の阻止や勾留(延長)決定への不服申し立てをしていくこと、被告人勾留の段階では保釈請求をしていくことが考えられます。
このうち、被疑者段階での身柄解放活動に比べ、被告人となってからの保釈請求は認められやすいと言われています。
それは、保釈のために保釈保証金を納付する必要があり、保釈の条件を破ればそれが没収されてしまうことや、すでに起訴されて被告人となっていることから、ある程度証拠隠滅の可能性が減っていることが予想されるからだと言われています。

では、そもそも保釈とはどういった手続きなのでしょうか。
そして、保釈を実現するにはどういった活動が必要なのでしょうか。
次回以降の記事で取り上げます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、逮捕・勾留を伴う刑事事件も数多くご依頼いただいています。
京都府滋賀県刑事事件でお困りの際は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881

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