滋賀県守山市の詐欺事件 示談で保釈を目指す弁護士
滋賀県守山市在住のAさんは,滋賀県守山市内の不動産会社のモデルハウスで住宅購入を検討しているように装い,当該不動産会社の従業員のVさんと,翌日自宅への訪問を受けることを約束しました。
そして,Aさんは,全くそのつもりはないのに,「帰りは電車で帰るつもりだったが,財布を息子の車の中に忘れてしまった。
明日Vさんが家に来た際に返すので電車賃を貸してほしい」と虚偽を述べ,Vさんから現金1万円を受け取りました。
しかし翌日,Aさんに伝えられた住所にVさんが行くと,そこはAさんとは縁もゆかりもない人の家でした。
Vさんが滋賀県守山警察署に通報し,Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県守山警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんはこういった詐欺行為を何度も繰り返しており,その後起訴されました。
Aさんの身体拘束が続いていることを心配した家族が弁護士に依頼し,弁護士はまずは示談を行い,Aさんの保釈を求めることにしました。
(2018年11月17日付埼玉新聞の記事を参考にしたフィクションです。)
~詐欺罪~
人を欺いて財物を交付させた者には,詐欺罪(刑法246条1項)が成立し,10年以下の懲役が科せられます。
「財物」とは,財産権,ことに所有権の目的となりうる物をいい,それが金銭的価値ないし経済的価値を有するかは問わないとされています。
現金1万円はもちろん,詐欺罪のいう「財物」に当たります。
そして,詐欺罪の「人を欺いて」といえるような欺く行為(欺罔行為)は,交付の判断の基礎となる重要な事項について人を欺くことをいいます。
Vさんは,Aさんは,翌日1万円を返してくれるだろうと誤信したために1万円を渡しています。
もしもAさんの伝えた住所が嘘の住所で,Aさんがお金を返すつもりもないと知っていれば,Vさんはお金を渡すことはなかったでしょう。
こうしたことから,Aさんの行為は欺罔行為にあたり,詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~詐欺罪と弁護活動~
詐欺行為をしてしまったのであれば,刑事事件化前・刑事事件化後に関わらず,一刻も早く弁護士に依頼すべきです。
刑事事件化する前であれば,被害者との示談を成立させることで,そもそも刑事事件化することを阻止することができる可能性があります。
逮捕され,刑事事件化した場合にも,被害者との示談により,不起訴や釈放を目指すことができる可能性があります。
そして,Aさんのように起訴された後の場合でも,保釈を求めたり,示談によって保釈請求の成功率を上げることができます。
保釈請求に当たっては,弁護士は保釈請求書を裁判所に提出するのですが,保釈請求書では,保釈保証金の準備のほか,帰住先の確保,家族による監督が期待できること等の主張をします。
保釈のためには,保釈保証金の準備など,被告人のご家族の協力が不可欠です。
弁護士は,ご家族とともに,被告人を支えます。
特に今回のAさんのように,詐欺行為を複数回行っていたような場合には,示談をするにも被害者が複数いて交渉するだけでも大変です。
保釈請求も上述の通り,専門知識をもって主張するべきことが多いですから,まずは弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,起訴後の詐欺事件についてのご相談も承っております。
示談について弁護士の意見を聞きたい,保釈について専門家の詳しい話を聞いてみたい,という方も遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(お問い合わせ:0120-631-881)