土下座強要で示談
Aさんは、京都府八幡市内にあるコンビニに行き、弁当とアイスクリームを買いました。
そして、会計の際に弁当を温めてもらったところ、従業員のVさんが何も言わずに弁当とアイスクリームを一緒に入れたことに腹が立ちました。
そこで、AさんはVさんに対して怒号を浴びせ、カウンターを拳で叩いたりVさんを威圧したりして、Vさんに対して土下座を求めました。
それに応じてVさんは土下座をしましたが、後日コンビニの店長が京都府八幡警察署に相談して被害届を出しました。
これにより、Aさんは強要罪および威力業務妨害罪の疑いで逮捕されたことから、弁護士に示談を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・土下座強要に成立する罪
最近、コンビニをはじめとする店において、客が従業員に対して土下座するよう迫る「土下座強要」が見られるようになりました。
中には従業員が土下座する様子を動画で撮るケースもあり、土下座強要に対する社会の認知度や、これを問題視する声も高まっているところです。
土下座強要を行った場合、成立する可能性のある罪としては以下のものが考えられます。
①強要罪
まず、暴行または脅迫を手段とし、人に義務のないことを負わせたとして、強要罪に当たる可能性があります。
いくらサービス業とはいえ、店の従業員が利用客に対して土下座をしてまで謝罪する義務を負っているとは考えられません。
そうすると、土下座強要は人に義務のないことを負わせるものと言え、暴行または脅迫があれば強要罪となる余地があります。
ちなみに、強要罪における「暴行」は、人に対する強要の手段であれば、たとえその対象が物であっても差し支えないと考えられています。
そのため、レジの周囲に存在する物に対して暴行が行われていても、「暴行」を用いたとして強要罪が成立する余地はあります。
②威力業務妨害罪
土下座強要は、他人の業務を妨害する危険があると言えることから、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
威力業務妨害罪の手段となる「威力」は、暴行や脅迫をより広い意味を持つ、人の意思を制圧するに足りる勢力を指すとされています。
つまり、暴行や脅迫に至らずとも、それらに近い行為であれば「威力」に当たる余地があるということになります。
裁判例では、脅迫に至らない怒号のような言葉を用いたケースで威力業務妨害罪の成立を認めているものがあります。
・示談による解決
強要罪の法定刑は3年以下の懲役となっており、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
そのため、もし土下座強要により両罪が成立するとなると、正式裁判となって厳しい刑が科されるおそれがあります。
そこで、被害者と示談を行い、場合によっては不起訴に、それが叶わずとも執行猶予や刑の減軽に持ち込むことが考えられます。
土下座強要事件では、示談の相手方が①土下座強要をされた者と②土下座強要により業務を妨害された店の二方となることがあります。
そうなった場合、特に逮捕を伴うケースにおいては、起訴までの短期間で迅速に示談をまとめ切る必要があります。
また、土下座強要をされた被害者のの恐怖心から、本人による示談に応じてくれない可能性は十分あります。
そうした事情を考慮すると、やはり示談交渉は弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士であれば、これまで様々な事件を取り扱った経験から、交渉決裂のリスクを抑えつつ円滑に示談交渉を行うことが期待できます。
加えて、弁護士は法律の専門家であるため、のちの刑事処分や訴訟などによる紛争の蒸し返しに備えて、適切な内容の示談を締結することも可能です。
こうした弁護士の強みは、事件を最良の結果で早期に終了させるうえで大きな役割を果たすでしょう。
土下座強要は重大な事件として扱われる可能性がありますが、それでも上手く示談を締結できれば不起訴となる希望は見えてきます。
ですので、もし土下座強要をしてしまっても、不起訴の可能性を捨てずに一度弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
最近問題視されている土下座強要についても、刑事事件のプロである弁護士が的確なアドバイスを致します。
お問い合わせいただければ無料相談や初回接見といった最適な窓口をご案内いたしますので、刑事事件を起こしてお困りならぜひ0120-631-881にお電話ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38,200円)