あおり運転と交通事故①

あおり運転と交通事故①

AさんとBさんは、京都市左京区内の道路で、それぞれの自動車を運転していました。
Aさんの車はBさんの車の前方を走っていたのですが、後続のBさんの車が車間距離を詰めてきたことに腹を立て、故意に急ブレーキをかける行為を繰り返しました。
何回か目の急ブレーキで対応しきれなかったBさんの車がAさんの車へぶつかったことで追突事故となり、Aさん・Bさん両者が首など軽傷を負う事態となりました。
AさんとBさんはそれぞれ傷害罪過失運転致傷罪(自動車運転処罰法違反)の容疑で京都府川端警察署で取調べを受けることになりました。
(※平成31年1月24日福井新聞ONLINE配信記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転に成立する犯罪

昨今何かと話題に上ることの多いあおり運転ですが、あおり運転あおり運転を原因とする交通事故では、あおり運転の態様や当時の状況などにより、様々な犯罪が成立する可能性があります。
そもそも、あおり運転とは、自動車やバイクなどの運転者が、特定の他の運転者に向かって車間距離を極端に詰めたり、幅寄せや急停止、パッシングなどを行ったりして嫌がらせを行う行為を指します。
最近では、このあおり運転に関連した交通事故の報道もなされており、世間的にも注目されているといえるでしょう。
では、このあおり運転に成立しうる犯罪にはどのようなものがあるのでしょうか。
その一例を見てみましょう。

①道路交通法違反
あおり運転のうち、車間距離を詰める行為は、安全な車間距離を保たなければならないとする道路交通法の規定に違反する可能性があります。

道路交通法26条
車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない。

あおり運転によってこの規定に違反して道路交通法違反となれば、それが高速道路であった場合は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(道路交通法119条1項1号の4)、それ以外の道路であった場合は5万円以下の罰金(道路交通法120条1項2号)となります。

②暴行罪・傷害罪
あおり運転と聞くと、道路交通法など、交通に関連する法律での規制・処罰がイメージしやすいかもしれませんが、あおり運転に暴行罪や傷害罪が適用されることもあります。

刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

幅寄せなどのあおり運転は、直接相手に物理的に暴行をふるっているわけではありませんが、その行為によって相手の交通上の危険につながることが明白であることから、相手に対する不法な有形力の行使=暴行行為をしていると判断され、状況によっては暴行罪が適用されます。
2017年には、あおり運転に関連した交通事故の大きなニュースがあったことからもあおり運転への規制が厳しく行われ、警察庁が全国的にあおり運転を暴行罪で立件することを検討するという通達や報道も出ました。

このように、あおり運転は様々な犯罪に触れますが、あおり運転から交通事故を起こした場合、さらに別の犯罪も成立していくことになります。
次回の記事では、あおり運転交通事故を起こしてしまった場合の犯罪について触れていきます。

態様や状況によって成立する犯罪の変わるあおり運転ですから、あおり運転での取調べや逮捕に困ったら、刑事事件のプロに相談することが望ましいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士事務所として、交通事件にも取り組んでいます。
あおり運転の逮捕・取調べに悩んだら、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881※24時間対応中

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