滋賀県大津市の食中毒事件で業務上過失傷害罪 刑事事件に強い弁護士
滋賀県大津市でパンの製造販売を営むAさんが製造販売したカレーパンによって、20代~60代の男女が嘔吐による症状を訴え、食中毒となったことから、Aさんは営業停止処分を受けました。
保健所から「業務上過失傷害罪ということで刑事事件になって、滋賀県大津北警察署が捜査を開始するかもしれない」と言われ、不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【業務上過失傷害罪】
Aさんは、自分の製造販売したパンで食中毒が起こったことから、保健所から業務上過失傷害罪に当たって刑事事件化する可能性があると言われています。
業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠り、よって人を負傷させたものは、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する、と規定されている犯罪です。
業務上傷害罪のいう業務とは、人が社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれのあるものを指します。
パンの製造販売を営む者にとって、パンを製造販売することは反復継続して行う行為です。
さらに、このパンは食品という人が体内に摂取する物ですから、人の生命、身体に危害を加えるおそれはあるといえます。
そのため、パン製造販売をしているAさんの行為は、業務上傷害罪のいう「業務」に当たるでしょう。
加えて、傷害とは人の生理機能の侵害をいいますので、嘔吐するなど食中毒により人の生理的機能が害されており、傷害に当たります。
したがって、今回の食中毒事件で、パンの安全性、品質管理に問題がある場合には、業務上過失傷害罪が適用される可能性があります。
もっとも、業務上過失傷害罪においては、過失があったこと、また、過失と傷害の間に因果関係が認められる必要があります。
業務上傷害罪でいう「過失」とは、業務上の注意義務違反をいいます。
今回の場合ですと、消費者に安全性の高いパンを提供する義務があるものの、パンを製造したときに、衛生面など必要な注意を怠っていたことが認められなければ、業務上過失傷害罪は成立しないと考えられます。
さらに、因果関係が認められるためには、このパンを購入して食したために、消費者が食中毒にかかり嘔吐するに至る結果が現実化したと認められる必要があります。
そのため、過失の有無、因果関係の認否によって、法律の適用が大きく異なるといえます。
ですから、業務上過失傷害罪で警察の取調べを受ける際には、事前に刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日でも、弁護士による初回無料法律相談をご利用いただけます。
また、初回無料法律相談のご予約も24時間可能ですから、取調べを受ける前に不安のある方、刑事事件化が不安な方は、いつでもお早めにお電話ください(0120-631-881)。
(滋賀県大津北警察署までの初回接見費用:37,400円)