反則金の対象外の交通違反?京都府宮津市の飲酒運転事件は刑事弁護士へ
Aさんは、京都府宮津市の居酒屋で酒を飲んだにもかかわらず、代行運転を頼むのが面倒になり、飲酒運転をして帰路につきました。
しかし、道中で行われていた京都府宮津警察署の飲酒検問にかかり、飲酒運転であることが発覚しました。
Aさんは、交通違反は反則金を払えば刑事事件にならないと聞いたことがあったので高を括っていたのですが、後日京都府宮津警察署に取調べに呼ばれると聞き、非常に驚き、不安になってしまいました。
そこでAさんは、京都府宮津市の刑事事件にも対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通違反でも反則金対象外?
以前の記事でもお伝えした通り、軽微な交通違反には反則金制度が適用され、交通違反をしてしまっても期間内に反則金を納めれば、刑事事件となることを防ぐことができます。
ただし、この反則金制度は、全ての交通違反について適用されるというわけではないことに注意が必要です。
今回のAさんの行ってしまった飲酒運転も、反則金制度の対象外となる交通違反です。
そのため、飲酒運転をしてしまえば、反則金を納める納めないにかかわらず、刑事事件化してしまいます。
飲酒運転の他にも、無免許運転などが反則金制度の対象外となる交通違反として挙げられます。
飲酒運転はその態様によって、酒気帯び運転と酒酔い運転に分けられ、道路交通法違反となります。
飲酒運転のような交通違反は軽く考えられがちですが、道路交通法には懲役刑の規定もあり、何度も繰り返して飲酒運転をしていた場合や、態様が悪質な場合などには飲酒運転で刑事裁判となり、刑務所に行くことになる可能性も十分考えられるため、交通違反だからと甘く見てはいけません。
飲酒運転のような交通違反から刑事事件となってしまった場合、取調べや今後の手続き・処分について不安に思われる方が多いでしょう。
こうした事態にも対応できるよう、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通違反の刑事事件にも強い弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
受付は0120-631-881で24時間いつでも可能ですので、まずはお気軽にお電話ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:フリーダイヤルにてご案内いたします)