万引き事件で書類送検…何もせず大丈夫?京都の刑事事件専門弁護士に相談
Aさんは、京都市東山区の家電量販店で、4万円相当の商品を万引きし、窃盗罪の容疑で、京都府東山警察署に取調べを受けました。
その後、特に警察署に呼ばれることもなく過ごしていたAさんですが、ある日、京都府東山警察署の警察官から、「近々書類送検する」という連絡が入りました。
Aさんは、このまま何もせずに待っているだけで大丈夫なのか不安になり、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・書類送検されると連絡が来たら
刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます(送致されず、警察段階で終了する事件もあります。)。
そして、検察官が、その刑事事件を不起訴にするのか、略式罰金処分とするのか、はたまた起訴して裁判にするのかを判断するのです。
上記事例のAさんのように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない刑事事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られることから書類送検と言われたりします。
さて、今回のAさんのように在宅で捜査が進められているケースでは、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらいのです。
先ほど記載したように、書類送検されるということは、あとは検察官がどのような判断を下すかという段階に入ってきていることになります。
ですから、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
書類送検されたら、どのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
書類送検されて不安を感じている方は、遠慮なく弊所弁護士の初回無料法律相談をご利用ください。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)