京都府木津川市の刑事事件も弁護士へ!デジタル万引きで著作権法違反?
Aさんは、京都府木津川市の書店で、店内に置いてある雑誌や漫画本の中身を写真に撮り、それをインターネット上にアップしていました。
Aさんが頻繁にそうした行為を繰り返していたところ、京都府木津警察署の警察官から、著作権法違反の容疑で話を聞きたいと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・デジタル万引きで著作権法違反に?
まず、Aさんがしたような書店に並んでいる本の中身を写真に撮る行為は、「デジタル万引き」と呼ばれる行為です。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
「万引き」という名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないとされているのです。
では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をインターネット上にアップしたり販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
著作権法違反となった場合、被害金額が莫大に膨れ上がる可能性もあるため、早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きはやろうと思えばだれでもできてしまいます。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)