器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ

器物損壊と建造物損壊で変わることは?京都府亀岡市の刑事事件も弁護士へ

京都府亀岡市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんとの仲が険悪となり、Vさんへの嫌がらせとしてVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊してしまいました。
その後、近所の別の知人から、「Vさんが京都府亀岡警察署に被害届を出すと話していた」と伝え聞いたAさんは、途端に不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、器物損壊罪になると思っていたドアの損壊行為が、建造物損壊罪にもなりうることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪と建造物損壊罪で何が変わる?

上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊し、刑事事件となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
そこでAさんは、自分の行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知りました。
この2つの犯罪どちらが成立するのかによって、何か変わることはあるのでしょうか。
まず、器物損壊罪建造物損壊罪の条文をみてみましょう。

建造物損壊罪(刑法260条前段)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。

器物損壊罪(刑法261条)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

条文からも分かるように、器物損壊罪建造物損壊罪では、有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴されれば公開の法廷に立つことになり、有罪となれば刑務所へ行く可能性も出てきます。
そして、器物損壊罪が親告罪、つまり、被害者等による告訴(被害申告と処罰意思の表明)がなければ起訴されない犯罪であるのに対し、建造物損壊罪の起訴には告訴は必要とされていません。

こうしたことから、器物損壊罪が成立するのか建造物損壊罪が成立するのかは非常に重要なこととなるのです。
しかし、刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
器物損壊罪建造物損壊罪かでお悩みの方、京都刑事事件にお悩みの方は弊所弁護士まで遠慮なくご相談ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

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