京都市左京区の風営法違反事件で逮捕されたら…最短即日接見の弁護士
Aさんは、京都市左京区でキャバクラを営業していました。
そこでいわゆるキャバ嬢として働くキャバクラの従業員の何人かは、実は17歳の女子高生でしたが、Aさんは、「化粧をしていれば別にばれないだろう」「特に性的サービスをしているわけでもないし、酒も飲ませていないのだから問題ないだろう」と、18歳以上のキャバ嬢と同様、客に接待させていました。
すると、ある日京都府川端警察署の警察官がやってきて、Aさんを風営法違反の容疑で逮捕してしまいました。
そこで、Aさんの家族は、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探し、逮捕されたAさんのもとに弁護士を派遣しました。
(※この事例はフィクションです。)
・風俗店における18歳未満の者の使用
キャバクラ含む風俗営業を営む場合、風営法内の規制に従って営業をしなければなりません。
今回のAさんは、キャバクラで18歳未満の者を使用し、客の接待をさせていました。
風営法22条1項3号では、「営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しています。
風営法でいう「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」(風営法2条3項)をいい、キャバ嬢が客に対応するのは、風営法上の「接待」と言えるでしょう。
たとえ飲酒や性的サービスをしていなくとも、風俗営業を行う営業所でこの「接待」を18歳未満の者にさせれば風営法違反となってしまいます。
ですから、今回のAさんも、18歳未満であると分かっていながら接待させていたのであれば、その態様はどうあれ風営法違反となるでしょう。
なお、18歳未満の者を営業所で接待させて風営法違反となった場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその併科に処されます(風営法50条1項4号)。
こうした風営法違反事件では、関係者が同じ店舗の中に存在することが多く、そうした場合には逮捕されることもあります。
逮捕されてしまったら、刑事事件はそこから時間との勝負が始まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が最短即日で接見対応が可能な初回接見サービスもご用意しています。
弁護士の接見については、0120-631-881でいつでもお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)