示談はどんな内容になる?京都市中京区の痴漢事件対応の弁護士

示談はどんな内容になる?京都市中京区の痴漢事件対応の弁護士

京都市中京区にある駅構内で痴漢事件を起こしたAさんは、京都府中京警察署痴漢事件の被疑者として捜査を受けていました。
その後、弁護士をつけての示談を勧められたAさんは、痴漢事件に対応している京都弁護士に相談し、刑事事件の示談とはどのようなものとなるのか詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・示談の内容はどんなもの?

前回の記事でも取り上げたように、痴漢事件のように被害者が存在する刑事事件では、示談の有無が非常に重要です。
ですが、示談といっても、実際にどのような内容のものが締結されるのか、なかなか想像しづらい方も多いのではないでしょうか。
今回は、示談の内容の一例を紹介します。

謝罪
示談書の中に、被疑者・被告人から被害者の方へ謝罪する内容を入れることがあります。
その他にも、被疑者・被告人から被害者の方へ謝罪文を作成してお渡ししたり、被害者の方の希望等によっては直接謝罪の場を設けることもあります。

口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。

接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。

このほかにも、事件の詳細な事情や、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なります。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も大切なのです。
だからこそ、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件を始めとする刑事事件の示談についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら