勾留延長に悩んだら弁護士に相談!滋賀県東近江市の刑事事件も対応
Aさんは、滋賀県東近江市で刑事事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんやその家族は、逮捕後、勾留されたのですが、勾留期間である10日間が過ぎれば、すぐに釈放されるだろうと思っていました。
しかし、勾留後の取調べで、Aさんは検察官から、勾留延長を請求する予定であることを告げられました。
Aさんとその家族は、身体拘束がさらに長引くことに驚き、不安を感じたため、刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・勾留延長
逮捕の後、引き続いての身体拘束は勾留と呼ばれます。
勾留の期間は最大10日間となります。
逮捕の期間は延長することはできませんが、勾留については、勾留延長が認められており、最大で10日間、延長することができます。
勾留延長は、勾留と同様、検察官の請求に対し、裁判所が勾留延長をするかどうかを判断し、つけられるかどうかが決まります。
逮捕や勾留が無条件でできるわけではないのと同様に、勾留延長も決められた要件を満たさなければ、することはできません。
逮捕・勾留は、被疑者の身体の自由を奪う手続きですから、最小限度にとどめられるべきであるとされているのです。
では、どのような条件で勾留延長が認められるのかというと、刑事訴訟法では、このような規定がなされています。
刑事訴訟法208条2項
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。
この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
この「やむを得ない事由」とは、事件が複雑困難であったり、証拠収集の遅延や困難があったり等の事情により、さらに取調べが必要とされる時であると解されていますが、実務上、そう複雑な事件でなくとも、勾留延長が認められているケースも多いです。
だからこそ、逮捕・勾留されてしまったら、早い段階で弁護士に相談してみること・活動してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、急な逮捕・勾留にも迅速に対応できるよう、24時間いつでもお問い合わせが可能です。
勾留延長されてしまうのではないかとお悩みの方、勾留延長を阻止したいとお考えの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県東近江警察署までの初回接見費用:4万2,500円)