訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ

訪問販売で特商法違反 京都府福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ

Aさんは、京都府福知山市のVさん宅を訪れ、健康食品の訪問販売を行いました。
Vさんは、Aさんの話を聞き、健康食品5万円分を購入し、Aさんに代金を払いました。
その後、Aさんは京都府福知山警察署に、特商法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに交付した契約書に記載されていたAさんの会社の住所を、あえて正しくない住所にしていたのです。
(※この事例はフィクションです。)

・訪問販売で特商法違反になるケース

Aさんの逮捕容疑である特商法とは、特定商取引法とも呼ばれる、「特定商取引に関する法律」のことです。
特商法は、通信販売や訪問販売等の特定の商取引に関して、購入者の利益を保護する法律です。
例えば、訪問販売・通信販売等でよく話題となるクーリング・オフは、この特商法で規定されています。

今回、Aさんは訪問販売時に正しくない会社住所を記載した契約書を交付したことで、特商法違反となっているようです。
特商法5条では、訪問販売で売買契約を結んだ際、事業者はすぐに特定の事項が記載された書面を、購入者に渡さなければならないことになっています。
この書面に記載されていなければならない内容としては、商品の種類や値段、事業者の名称や住所、電話番号等であると規定されています。
つまり、Aさんのように、正しくない会社の住所を契約書に記載して交付することは、この特商法5条に違反することになるのです。
特商法5条に違反した場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(特商法71条1号)。

訪問販売特商法違反行為を行っていた場合、会社ぐるみでの犯行を疑われ、逮捕や勾留といった身体拘束を受けるリスクが大きいケースも考えられます。
さらに、販売を行った数だけ特商法違反の被害者が存在する可能性があります。
そうすると、逮捕・勾留が事件分繰り返され、身体拘束が長期化する可能性も否定できません。
ですから、訪問販売による特商法違反事件の場合、早期に弁護士に相談し、逮捕中に行われる取調べへの対応方法を助言してもらったり、身体拘束が長期化しないように活動してもらったりすることがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした特商法違反事件の取り扱いも行っています。
京都府特商法違反事件逮捕されてお困りの方は、まずは弊所弁護士までのご相談下さい。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお電話ください。)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら