窃盗事件で起訴されてしまったら 京都府大山崎町対応の刑事弁護士へ
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAさんは、以前、窃盗事件を起こし、罰金刑を受けたことがあります。
しかし、その後、Aさんは、近所のスーパーで万引きを行い、京都府向日町警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
その後、釈放されたAさんでしたが、検察官から、今回は起訴されて正式な裁判とする予定だと言われたことから、今後が不安になり、刑事事件に対応している弁護士に相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件での起訴
上記事例のAさんは、窃盗罪の容疑で逮捕され、起訴される予定のようです。
平成29年版犯罪白書によると、平成28年に認知された窃盗事件は、72万3,148件に上ります。
平成28年に認知された刑法犯が99万6,120件ですから、1年間に認知される刑法犯のうち、窃盗事件が大半を占めていることが分かります。
その窃盗うち、手口としては、40%弱が万引きであり、その後に、車上荒らし・部品狙い、空き巣、と続いていきます。
上記統計のように、窃盗事件といえば万引きだ、というイメージを持たれている方も多いでしょう。
そのため、「窃盗事件でドラマのような裁判を受けるなんて大袈裟だ」と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であることから、窃盗罪で起訴されて裁判を受け、刑務所に行く可能性も十分ありえます。
例えば、Aさんのように窃盗罪の前科のある方や、執行猶予中に窃盗行為をしてしまった方は、起訴され、正式な裁判を受けることになる可能性が高いです。
その他、窃盗による被害額が高額である場合や、転売目的で窃盗行為をしていた場合、住居侵入をして窃盗を行った場合等は、起訴され、正式な裁判となりやすいと言われています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴後の裁判に向けての弁護活動についても、もちろんご相談をお受けしています。
窃盗事件の起訴について不安を抱えておられる方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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