睡眠障害で危険運転致傷罪に問われたら…京都府亀岡市の逮捕対応の弁護士
Aさんは、京都府亀岡市の道路を自動車で走行中、重度の眠気に意識を失い、トラックを停めて作業をしていたVさんをはねて怪我をさせる事故を起こしてしまいました。
京都府亀岡警察署で事故の話を聞かれていたAさんですが、警察の捜査により、Aさんは重度の睡眠障害を患っており、過去にも複数回同様の事故を起こしていることが分かりました。
Aさんが睡眠障害を分かっていながら車を運転していたことが判明したことで、Aさんは危険運転致傷罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年5月22日朝日新聞DIGITAL掲載記事を基にしたフィクションです。)
・睡眠障害で危険運転に
上記事例の基となった事件は、睡眠障害の影響を理由に危険運転致傷罪を適用した全国初の逮捕であるとして、メディアに大きく取り上げられました。
Aさんの逮捕容疑である危険運転致傷罪とは、自動車運転処罰法という法律で規定されている犯罪です。
危険運転行為を行って人身事故を起こした場合だけではなく、自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として政令で定められている病気の影響によって正常な運転に支障のでる可能性のある状態で運転を行い、病気の影響で正常な運転ができない状態となって人を死傷させてしまった場合にも、危険運転致傷罪や危険運転致死罪が適用されます(自動車運転処罰法3条2項)。
この危険運転致傷罪における「自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気」とは、自動車運転処罰法施行令に規定されています。
その代表例としては、一定の症状のある統合失調症やてんかん等が挙げられ、その中には、今回のAさんが患っていたような、重度の眠気の症状のある睡眠障害も含まれます(自動車運転処罰法施行令3条6号)。
今回のAさんについては、重度の睡眠障害の自覚がありながら自動車を運転していることから、上記危険運転致傷罪に該当すると判断されたのでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、こうした睡眠障害による危険運転致傷事件についてのご相談や、その逮捕に際する接見にも対応しております。
お申込み・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)