京都府精華町の刑事事件 タバコによる失火罪で逮捕されたら弁護士へ
京都府相楽郡精華町のアパートに住むAさんは,日常的にタバコを吸っていました。
ある日,Aさんは予定を忘れてタバコを吸っていたところ,予定の相手方から連絡があり,急いで家を出ました。
その際に,タバコの火をきちんと消しておらず,その火が原因となり近くのごみに燃え移り,最終的にアパートの防火装置が働くまで燃え続け,騒ぎとなりました。
Aさんは,重過失失火罪の容疑で,京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
(以上の事例はフィクションです。)
~重過失失火罪~
今回の事例でAは,アパートを燃やすつもりで放火したわけではありませんから,失火罪という犯罪に該当する可能性があります。
また,タバコの消火を確認するという簡単なことをしていないため過失が重く,重過失失火罪が成立する可能性があります。
重過失失火罪は,刑法の117条の2の後段に規定されています。
重過失失火罪を犯してしまった際の刑罰は,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金とされています。
重過失失火罪が成立するためには,失火罪が成立していることと,重大な過失によって引き起こされたということが必要です。
まず,失火罪の成立は,現住建造物等を過失によって出火させることで成立します。
今回のAは,過失(不注意)によって,自分の住むアパートに火事を起こしてしまっていますから,これに当てはまるでしょう。
そして,「重大な過失」に関してですが,タバコの火を消すという,わずかな注意を払えば防ぐことができたことができていないために火事が起こってしまっていますから,こちらにも当てはまりそうです。
となると,Aには重過失失火罪が成立する可能性があるということになるのです。
重過失失火罪の成立には,火事による被害の規模が大きい小さいといったことは関係ありません。
たとえ小さな被害で済んだとしても,要件を満たせば重過失失火罪となり,3年以下の禁固又は150万円以下の罰金を受ける可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,こうした重過失失火事件でお悩みの方のご相談も承っております。
重過失失火事件等の刑事事件にお困りの方は,お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)