指名手配されたら「自首」できない?出頭前には京都の刑事弁護士
Aさんは、京都府宇治市で殺人事件を起こし、京都府宇治警察署に指名手配の上、公開捜査をされています。
逃亡先のホテルで、自分が指名手配されたニュースを見たAさんは、もう逃げられないだろうと思い、自首を考えるようになりました。
しかし、自首をすれば刑が軽くなるのか不安になったAさんは、警察署に出頭する前に、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配されたら「自首」できない?
前回の記事では、指名手配された際の情報公開について取り上げました。
今回の事例では、その指名手配されたAさんが、自首しようかと迷っているようです。
しかし、実は、指名手配された人が自ら警察署等に出頭しても、「自首」とはならない可能性が高いのです。
自首は、刑法42条1項に規定があります。
そこでは、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は、その刑を減軽することができる。」と定められています。
つまり、自首は、「捜査機関に発覚する前」に行われなければなりません。
しかし、前回の記事で取り上げたように、指名手配は、逮捕状が発布されている被疑者の行方が分かっていないときになされます。
ということは、指名手配されている=被疑者が誰だか捜査機関に発覚しているという状態なのです。
そのため、すでに指名手配されている被疑者が自ら警察署に出頭しても、自首の成立とはならない可能性が大きいのです。
では、指名手配された被疑者が自分から出頭する意味はないのかというと、そうではありません。
自ら出頭したという事実が、情状酌量のための材料となりえます。
被疑者にとって有利な情状の1つとなりえる=減刑を主張するための材料となりえるということです。
それでも、指名手配されてしまった被疑者が、何の備えもなく出頭することは、大変不安なことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての無料法律相談を行っています。
自首・出頭の前に、専門家である弁護士の話を聞いてみませんか。
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