「何もしない」で逮捕?京都市北区の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士
Aさんは、病気で寝たきりである母親のVさんと、京都市北区の自宅で暮らしていました。
しかし、Aさんは、Vさんの看病や介護を面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、Vさんは症状が悪化して亡くなってしまい、Aさんは京都府北警察署に、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・「何もしない」ことで逮捕される事態に?
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されています。
しかし、Aさんは、Vさんの看病等をしなかっただけで、Vさんを殴る等、直接暴力をふるったりしているわけではありません。
Aさんのように、「何もしなかった」ことで逮捕されることはあるのでしょうか。
ここで、Aさんに容疑のかかっている犯罪である、保護責任者遺棄致死罪という犯罪に注目してみましょう。
保護責任者遺棄致死罪は、刑法219条に規定があり、その法定刑は、保護責任者遺棄罪(刑法218条)と傷害罪(刑法204条)と比較して重い刑で処断=3年以上の有期懲役に処せられるとされています。
保護責任者遺棄を行ってその結果人が亡くなってしまえば、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄は、病者等を保護する責任のある人が病者等を遺棄したり、生きるのに必要な保護をしなかった時に成立します。
つまり、保護をしなかった=「何もしなかった」ことで、保護責任者遺棄は成立します(こういったものを「不作為犯」と呼んだりします)。
Aさんは、母親であり、病人であるVさんと同居していたのですから、Vさんを保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aさんは、その看病等すべき立場にあったのに行わず、その結果Vさんが死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
保護責任者遺棄致死罪についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)