【舞鶴市対応の弁護士に相談】通帳を渡すと犯罪収益移転防止法違反?
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、いわゆるサラ金業者からお金を借りており、その借金に悩んでいました。
すると、サラ金業者から、「Aさんの持っている口座の通帳やカードを渡してくれれば借金を減額する」と言われました。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思いながらも、言われた通り通帳やカードを渡しました。
後日、京都府舞鶴警察署の警察官がAさん宅にやってきて、Aさんを犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・犯罪収益移転防止法違反とは
犯罪収益移転防止法は、分かりやすく言えば、資金洗浄(マネーロンダリング)やテロ資金供与、詐欺等を防止するための法律で、「犯収法」と略して呼ばれたりもします。
自分名義の口座の通帳やキャッシュカードを譲渡する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処され、又はこれを併科されます。
ただし、通帳やカードの譲渡をすることで犯罪収益移転防止法違反が成立するには、譲渡先の相手が、他人に成りすましてその預金口座契約にかかる役務を受けたり、第3者にそういったことをさせたりする目的があったことを知って譲渡しなければなりません。
こう聞くと、上記事例のAさんには、犯罪収益移転防止法違反は成立しないのではないでしょうか。
しかし、そうもいかないのです。
Aさんは、なんだか怪しいことに使われるのではないかと思っていながらも、通帳やカードを譲渡しています。
この、「なんだか怪しいことに使われるのかも」という認識がある場合、Aさんに、譲渡先の目的について認識があったと判断され、犯罪収益移転防止法違反が成立することがあるのです。
このように、借金をたてに犯罪収益移転防止法違反事件の被疑者となってしまったり、騙されて犯罪収益移転防止法違反事件に関わってしまったりする方もいらっしゃいます。
そうなってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
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(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)