【弁護士への相談例:長岡京市の少年事件】逮捕後釈放されたら軽く済む?
Q.京都府長岡京市の高校に通う私の息子Aが、近所の本屋で万引きをしたとして、京都府向日町警察署に逮捕されました。
逮捕された後、Aはすぐに釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
逮捕されてすぐに釈放されたということは、Aはこのまま軽い処分で済むということでしょうか。
もう捕まったりということはしないのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
A.釈放されたからと言って安心はできません。
お子さんが逮捕されてしまって、その後釈放されたとなれば、その時点で安心される親御さんも多いかもしれません。
しかし、少年事件の場合、逮捕からすぐに釈放されたからと言って安心できるわけではありません。
まず、釈放されたからと言って、事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として、警察や検察による取調べが続きます。
また、少年事件の場合、家庭裁判所に事件が送致された後、観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置となれば、少年鑑別所に通常4週間最大8週間入らなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、すでに釈放されていたりしても取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合は、まだ身体拘束のリスクが存在するのです。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められるため、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたりしたからといって軽い処分になるというわけではないのです。
これらのことから、少年事件が起きてしまった場合、すぐに刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士の法律相談は、初回無料です。
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(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)