死亡に関連していなくても傷害致死?舞鶴市対応の弁護士に相談
京都府舞鶴市に住む20歳のVさんは、同じ大学に通うのAさんにいじめられていて、日頃から暴力を受けていました。
ある日、屋上で殴られている途中にVくんは恐怖のあまり逃亡しようとしました。
しかし、下に降りる扉を開くと、普段からAさんと共にVさんをいじめていたBさんがそこで待ち構えていました。
逃げる場所を失ったVさんは、もう一度殴られることを恐れて屋上から飛び降り、そのまま死亡してしまいました。
その後、駆けつけた京都府舞鶴警察署の警察官は傷害致死罪の容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「確かに殴りはしたが、Bと共謀もしていないし、飛び降りに関しては関与していない」と供述していて、傷害罪を主張しています。
(この話はフィクションです)
~行為と結果~
今回のケースで問題となるのは、Aさんが傷害罪と傷害致死罪のどちらになるのかということです。
傷害致死罪とは、「身体を傷害し、よって人を死亡させた場合」に3年以上の有期懲役に問われます。
今回は、Aさんの暴行とVさんの死亡との間の関係が問題となります。
というのも、本件でVさんが死亡する直接的な原因はVさん自身の飛び降りであって、Aさんはこの行為には関与していないからです。
この場合でも、AさんはVさんを「死亡させた」といえるでしょうか。
本件では、Aさんのいじめにより、Vさんが極度の恐怖を感じ、緊急の行動として飛び降りを選んだことが認められます。
そうすると、Vさんが飛び降りたことはAさんのいじめに起因するものと考えられます。
なので、確かにAさんはVさんの飛び降りには直接関与していませんが、屋上で暴行をする行為にはもともと危険性が含まれていたと想定されます。
このような考え方から、Aさんによる傷害とVさんの死亡には因果関係があると肯定される可能性が高いです。
そう判断されると、Aさんは傷害致死罪に問われることになる可能性があります。
このように、刑事事件の行為と結果がどのように関係しているのかの判断はすごく難しいものです。
決まった基準はなく、それぞれの事件に沿って考えなければなりません。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、このような判断に優れた弁護士です。
少しでもお困りの方は是非一度当事務所までご相談ください。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします)