SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

SNSで公職選挙法違反?京都市の刑事事件に強い弁護士に相談

京都市北区に住んでいるAさんは、衆議院議員の選挙当日に投票を行った後、SNSで、「投票してきました。私はXさんに入れました!皆さんもぜひXさんに投票してくださいね!」とつぶやきました。
しかし、その後、「選挙当日にそのようなツイートをすると公職選挙法違反になる」という話を小耳にはさみました。
Aさんは、自分の行った行為が公職選挙法違反になるのか不安になり、京都市刑事事件に強いという弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ツイートしただけで公職選挙法違反?

本日は、選挙の投票日ですね。
もう投票に行かれたという方も、これから投票に行くという方もいらっしゃるでしょう。
昨日は、立候補者が公職選挙法違反をしてしまった事例を取り上げましたが、今回は投票する有権者の側のお話です。

公職選挙法129条では、選挙運動のできる期間を、選挙の公示・告示日から投開票日の前日までと定めています。
つまり、公職選挙法では、投開票日当日の選挙運動を認めていないのです。
そのため、投開票日当日に、選挙カーで演説をして回ったり、チラシを配ったりすることはもちろん、Aさんのように特定の候補者を応援するような内容のツイートをすることは、公職選挙法違反に該当しうるのです。
この規定に違反して、投開票日当日に選挙運動を行ってしまうと、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金となってしまう可能性があります(公職選挙法239条1項1号)。

SNSが普及している現在では、誰でも情報を発信しやすくなっています。
そのために、遠い存在だと思っていた公職選挙法違反という犯罪が、ぐっと身近になってしまっているかもしれません。
公職選挙法違反にお困りの際は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、幅広い分野の刑事事件を多数扱っていますから、公職選挙法違反についても、丁寧にご説明します。
初回無料法律相談では、事務所にて直接、専門家である弁護士の話を聞くことが可能です。
まずはお気軽に、予約専用フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら