犯人蔵匿事件は弁護士に相談!京都府木津川市の刑事事件にも対応
京都府木津川市に住むAさんには18歳になる息子Bさんがいて、現在その息子は暴行罪の容疑者として京都府木津警察署から逮捕状が出ています。
しかし、Bさんは犯罪を犯していないと言っているため、Aさんはこれを信じ、隠れる場所を提供しました。
その後、Bさんは実際に犯罪を犯していないと判断されました。
Aさんは犯人蔵匿罪に問われるでしょうか。
(この話はフィクションです)
~犯人蔵匿罪~
まず、犯人蔵匿罪とはどのような罪でしょうか。
これは文字通り、犯人に隠れる場所を提供することで匿うことにより罪に問われます。
ここでいう犯人とは、罰金以上の刑に当たる罪を犯したもの、または拘禁中に逃走したものを指します。
なので、軽犯罪法違反などで拘留(30日未満拘置所に収容すること)・科料(1000円以上1万円未満の刑罰)にしか当たらない場合は適用されません。
罰金は1万円以上の刑罰を指します。
なので今回のケースのAさんの行為は犯人蔵匿にあたります。
しかし、結果Bさんが無実であった時も罪に問われるのかが問題となります。
結論としては、犯人蔵匿罪に当たる可能性が高いです。
というのも実際に犯罪を犯したものでなくとも、犯罪の嫌疑を受けて捜査されている者を匿うことは捜査の妨害をしていることに変わらないからです。
しかし、今回は親族による行為であることに注目されます。
刑法により、犯人蔵匿を、犯人の利益のためにその親族が犯したときは刑が免除することができるとしているのです。
なので、今回のように母親が息子のためにした行為は犯人蔵匿に当たらない場合もあります。
このように犯人蔵匿にあたるかどうかの判断は極めて難しいです。
もし少しでも、お悩み・お困りの方は是非一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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