緊急逮捕されたらすぐ弁護士!京都府向日市の公務執行妨害事件も対応
京都府向日市に住む28歳の無職のAさんは母親と些細なことでケンカして、暴れてしまい母親に通報されました。
京都府向日町警察署の警察官がすぐに駆け付けましたが、Aさんは警察官を外に追い出し、部屋に立てこもりました。
その後、部屋の鍵を壊して突入した警察官に向かって、Aさんは鍋や卵などを投げたため公務執行妨害容疑で緊急逮捕されました。
(読売新聞 9月28日を参考にしたフィクションです)
~緊急逮捕~
まず、逮捕とはどのような経緯で行われるのでしょうか。
原則として、逮捕をするには逮捕状が必要で、そこに書かれた罪名で被疑者(被告人)を逮捕します。
これが一般的に行われる通常逮捕です。
その例外として、現行犯逮捕があります。
これは逮捕状無しに何人でも行うことができる逮捕です。
そして、もう一つ令状なしに逮捕できる形態として緊急逮捕があります。
これは、「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役禁固」にあたる罪を犯したと考えるに十分な理由があり、緊急を要する際に逮捕状無しで逮捕ができるというものです。
といっても、この罪が実際にどのような行為をした際に科されるのか分かりにくいと思います。
具体的には、殺人罪・強盗罪・強制わいせつ罪・公務執行妨害罪・窃盗罪などが当てはまります。
のぞき・騒音などの軽犯罪や暴行罪・脅迫罪は緊急逮捕の要件とはなりません。
では、現行犯逮捕と緊急逮捕の違いとはなんでしょうか。
共に逮捕状無しで逮捕を行うことができますが、緊急逮捕の場合、逮捕後直ぐに逮捕状を要求しなければなりません。
なので、直ぐに逮捕状を要求しなかった場合、緊急逮捕は違法となり認められません、
また、現行犯逮捕は何人でも行えるのに対し、緊急逮捕は捜査官によってしか行えません。
今回の事件も、公務執行妨害の容疑は十分に明らかであり、緊急を要していたので緊急逮捕が認められると考えられます。
緊急逮捕の要件を満たしているかの判断を難しく、ご自身では決めかねるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、緊急逮捕に強い弁護士が多く在籍していますので、是非一度ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)