再逮捕とは?詐欺事件なら京都の刑事事件専門の弁護士に相談
大阪地検特捜部は、21日、学校法人「森友学園」が運営する塚本幼稚園について、大阪府から補助金約9,200万園をだまし取ったとして、学園前理事長の籠池氏とその妻を、詐欺罪と詐欺未遂罪の容疑で再逮捕しました。
(平成29年8月21日産経WEST他)
このニュースのように、「再逮捕」がなされる刑事事件もあります。
この「再逮捕」とは、いったいどのようなことなのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
~再逮捕~
明文化されているわけではありませんが、「再逮捕・再勾留禁止の原則」という原則があります。
逮捕や勾留には、厳格な時間制限が設けられており、逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間とされています。
これは、逮捕などによって、強制的に人を身体拘束して不利益を与えることになるために定められています。
再逮捕や再勾留が際限なくできてしまえば、この時間的制限の意味がなくなってしまうために、「再逮捕・再勾留禁止の原則」があるのです。
しかし、上記事件では、籠池夫妻は詐欺罪などの容疑で「再逮捕」されています。
これは、本件(今回でいえば大阪府豊中市の小学校建設に関する詐欺事件)の逮捕の後に、余罪(今回でいえば塚本幼稚園に関する詐欺事件)での逮捕がなされたということです。
つまり、禁止されている同じ事件での「再逮捕」ではなく、すでに逮捕されているところに別の事件での「逮捕」があったために「再逮捕」と表現されている、ということなのです。
このような再逮捕が行われると、被疑者が身体拘束される期間はより長期間となります。
逮捕されて延長満期まで勾留が付き、さらにそこから再逮捕されて勾留…となれば、何か月もの間、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕がなされるような複雑な刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談させていただきます。
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