(アルハラで逮捕?)京都府久御山町の強要事件は刑事事件専門弁護士へ

(アルハラで逮捕?)京都府久御山町の強要事件は刑事事件専門弁護士へ

大学4年生のAさん(22歳)は、京都府久世郡久御山町で大学のサークルの飲み会をしていました。
Aさんは、酔っぱらって気が大きくなり、お酒が得意でないという後輩のVさん(21歳)に、「俺の酒が飲めないのか」「飲めないならぼこぼこにするぞ」等と言いながら、嫌がるVさんに無理矢理お酒を飲ませていました。
後日、Vさんが京都府宇治警察署に相談したことで、Aさんのアルハラが発覚し、その結果、Aさんは強要罪の疑いで逮捕されてしまうことになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・アルハラで強要罪?

アルハラという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
アルハラとは、アルコールハラスメントの略称で、アルコール飲料に絡む嫌がらせ全般を指す言葉です。
上記事例のAさんのような、アルコール類の摂取を他人に強要したり、酔った状態で迷惑行為を行ったりすること等が、主にアルハラと呼ばれています。
日本では、アルハラ防止キャンペーンなどの啓発運動は行われていますが、アルハラを禁止する法律が特別にあるわけではありません。
しかし、上記事例のように、アルハラの行動自体が、刑法に触れる犯罪行為であることもあります。

上記事例のAさんの行った飲酒の強要というアルハラは、刑法上の強要罪にあたりえる行為です。
強要罪は、刑法223条に規定されています。
その中では、生命や身体などに害を加えることを伝えて脅迫したり、暴行を用いたりして人に義務のないことをさせれば強要罪となり、3年以下の懲役刑に処するとされています。
この強要罪には未遂罪の規定もありますから、たとえアルハラで飲酒を強要された人が断って飲酒をしなかったとしても、飲酒の強要というアルハラ行為が行われた時点で、強要未遂罪となる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このようなアルハラに関連した刑事事件のご相談もお待ちしております。
まさか刑事事件という大事になるとは、とお困りの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、今後の手続きの流れや見通しなど、相談者様の不安を解消すべく、丁寧にお話いたします。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)

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