所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら

所持品検査を弁護士に相談!京都府綾部市の覚せい剤事件で逮捕なら

Aさんは、以前から覚せい剤を使用しており、その日も覚せい剤を持って京都府綾部市内を歩いていました。
すると、京都府綾部警察署の警察官がAさんに職務質問をしてきたので、Aさんはいやいやながらも答えていましたが、その途中でいきなり警察官が嫌がるAさんを押さえつけ、鞄の中身を広げ始めました。
その結果、鞄から覚せい剤が発見され、Aさんは覚せい剤を所持していたとして逮捕されてしまいました。
Aさんは、この所持品検査が適法だったのか、困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・所持品検査

職務質問の際に行われる所持品検査は、一般的には、職務質問に付随する行為として認められています。
ただし、職務質問自体が「任意捜査」といい、強制的に行われない捜査であるので、職務質問に付随して行われる立場である所持品検査も、原則的には任意で行われるものでなければなりません。
判例では、所持品検査は、強制力にわたらず、捜査の必要性、緊急性、相当性が認められる限度で許されるとされています(最判昭53.6.20)。

上記事例では、Aさんは嫌がっているにもかかわらず、警察官がAさんを抑え、無理矢理所持品検査をして覚せい剤を発見しています。
このような場合、所持品検査が違法捜査であるとされる可能性があります。
違法な所持品検査によって発見された証拠は、証拠能力を争うことができます。
もしも不当な所持品検査を受けたのではないか、と不安に思われている方がいれば、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、違法な所持品検査でお困りの方や、覚せい剤取締法違反逮捕されそうでお困りの方を全力でサポートいたします。
初回無料相談や、初回接見サービスも、24時間お電話で受け付けております(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用のご案内も、上記お電話にて受け付けております。
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