3歳児に熱湯かけ怪我をさせた疑いで母の元交際相手を逮捕

児童に熱湯かけ怪我をさせた疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府舞鶴警察署によりますと、今年1月、同居していた交際女性の長男(3)に熱湯を浴びせて怪我を負わせたとして、会社員の男(25)が傷害罪などの罪で逮捕されました。
同署によりますと、今年1月15日未明、京都府舞鶴市内に住む男が同居している交際相手の長男に対し、熱湯をかけ怪我を負わせた疑いがもられています。
交際相手の女性が気付き、救急車と警察を呼び、かけつけた警察官により現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
児童虐待で適用される法律は?
1.児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の禁止、予防に関して国や地方公共団体の責務、児童の保護措置等を定めることにより児童の権利利益を守るための法律です。
虐待に対しては第3条に「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定がありますが、この規定に関して罰則規定は設けられていません。
児童虐待を行った場合には、刑法などの法律で処罰されることになるでしょう。
2.児童福祉法
児童が福祉を等しく保障される権利を全うできるよう定められた法律で、国や地方公共団体の責務や児童福祉に関する措置が規定されております。
この法律では、例えば「児童に淫行をさせる行為」(第34条1項6号)をした者には、「10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第60条1項)と規定されています。
3. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ防止法」)
この法律は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰することなどを目的としています。
児童買春、児童ポルノに係る行為を行った場合の罰則などが規定されております。
例えば、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを製造した場合などには、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童ポルノ防止法第7条2項、4項)が科されます。
4.刑法(一部の例)
暴行罪(第208条)
児童に暴行を加えたが怪我をしなかった場合に該当します。
傷害罪(第204条)
児童に暴行をし、怪我を負った場合に該当します。
強要罪(第223条)
児童もしくはその家族の生命や財産などに害を加えると脅迫し、また暴行を用いて義務のない行為を無理やり行わせたり、行使を妨害した場合に該当します。
監護者わいせつ及び監護者性交等罪(第179条)
18歳未満の者に対し、監護する立場であることに乗じてわいせつな行為・性交等をした場合に該当します。
保護責任者遺棄等罪(第218条)
幼年者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合に該当します。
他にもその行為の態様により他罪が該当する可能性があります。
今回の事例は児童に熱湯をかけ、怪我をさせています。
そのため事例の会社員の男は傷害罪に該当し、有罪になると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるでしょう。
児童虐待で逮捕・勾留されてしまったら
今回の事例では、同居している児童に対しての犯罪ですので、児童と距離を置くため身柄拘束される可能性が高いでしょう。
警察は被疑者を逮捕し身柄拘束をした場合、48時間以内に釈放をするか検察に送致するかを決定しなければなりません。
送致された場合、検察は24時間以内に勾留(身柄拘束)請求が必要かを判断し、必要となれば裁判所に勾留請求をします。
裁判所では被疑者への質問を経て、勾留決定をするかの判断をする流れになります。
裁判所の判断する勾留が必要かのポイントは、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないかどうかになります。
ここで弁護士を通して上記のおそれがないことを裁判官に働きかけてもらうことにより、勾留請求が却下され、釈放される可能性が見えてきます。
また減刑や不起訴を目指すのであれば、弁護士を通しての弁護活動が重要になってきます。
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