19歳で少年事件を起こしたら…すぐに京都市中京区対応の弁護士へ
Aさんは、3か月後に誕生日を迎える19歳です。
しかし、ある日、京都市中京区内で少年事件を起こし、京都府中京警察署に逮捕されてしまいました。
20歳になったら少年事件の手続きではなくなるということを聞いたことがあったAさんの両親は、詳しい手続きの流れを聞くべく、少年事件に強い弁護士のもとに相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・19歳で少年事件を起こしたら…
原則として、少年事件は、成人の刑事事件とは異なった手続きが取られます。
成人の刑事事件であれば、逮捕後、検察官へ事件が送致され、その後、検察官から起訴・不起訴の判断がなされ、起訴されれば裁判が開かれ、そこで有罪・無罪や量刑が決められる、ということになりますが、少年事件はこれとは違う流れとなります。
少年事件では、検察官に事件が送致された後、そこから原則すべての少年事件が家庭裁判所へ送致されます。
そして、家庭裁判所調査官による調査をもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察などの少年への保護処分が決定します。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件でいう起訴・不起訴や有罪・無罪といった判断がないということになります。
しかし、少年事件の対象は、未成年者です。
少年事件の審判が開かれる前に成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
いわゆる「逆送」が行われるのです。
そうなれば、少年事件ではつかない前科がつく可能性もありますし、刑務所へ行く可能性も出てきます。
そのため、19歳、特にもう少しで20歳になってしまう、という時期に少年事件を起こしてしまった場合には、早期に行動を起こすことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みも受け付けております。
お子さんが少年事件を起こしてしまったとなれば、すぐに弁護士との相談や接見をご予約いただけます。
京都府の少年事件にお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円)