14歳未満の少年による犯罪は逮捕されるか?

14歳未満の少年による犯罪は逮捕されるか?

手錠

14歳未満の少年による盗撮に関する刑事事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

今年2月18日、京都府城陽警察署に中学生の男子生徒(13)が公園の公衆トイレに携帯を差入れ、盗撮をしたとして通報がありました。
男子生徒は京都府城陽市内にある公園の公衆トイレに女性の性的姿態を撮影する目的で携帯を差入れ、それに気が付いた女性が警察に通報しました。
現場に駆け付けた警察官によって同署に補導され、調査をうけているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

触法少年とは?

少年(少女も含みます)とは20歳未満の者をいい「少年法」によって規定されています(第2条1項)。

また第3条では以下の少年は家庭裁判所の審判に付するとも定められています。
1.罪を犯した少年
犯罪少年といわれ、14歳以上20歳未満で罪を犯した少年をいいます。
その中でも18、19歳の者を特定少年と呼びます。
2.14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年
触法少年といわれ、罪を犯した14歳未満の少年をいいます。
3.次に掲げる事由があって、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
②正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
③犯罪性ある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
④自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
18歳未満で上記の①~④のいずれかに該当し、性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがある少年をぐ犯少年と呼びます。

触法少年が罪を犯した後の手続きは?

1.警察による補導・触法調査
触法少年の場合は逮捕されることはなく、警察官によって補導されたり触法調査をされたりします。
ここでは事件の詳細はもちろんですが、少年の性格、生活環境など少年の健全な育成のための措置に資する目的としてヒヤリングしていきます(少年法第6条の2の2項)。

2.児童相談所の送致
警察官は、触法少年について保護が必要と判断した場合は児童相談所へ通告し、一定の重罪(①故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた場合、②①以外に、死刑または無期もしくは短期二年以上の拘禁刑にあたる罪)を犯した場合、家庭裁判所に審判に付されることが相当と認められた時は、児童相談所へ送致されます。

触法少年は送致された児童相談所にて児童福祉的な観点から調査をうけることになります。
その結果、家庭裁判所に送致されるか、福祉的な措置(児童福祉法第27条)がとられるのかが判断されます。
家庭裁判所は触法少年と14歳未満のぐ犯少年については都道府県知事または児童相談所所長から送致をうけた時に限り審判に付することができます(少年法第3条2項)。

3.家庭裁判所に送致
家庭裁判所に送致された後、調査がおこなわれ、観護措置が必要な場合は少年鑑別所に送致されることがあります。
観護措置は通常4週間収容されることになるため、学校や職場を休まざるを得なくなります。
その後家庭裁判所による審判をうけ、不開始決定、不処分、施設への入所や、保護観察、少年院送致などが判断されます。

触法少年が補導されてしまったら

弁護士の活動として、まず警察に補導され、調査での供述が事実と相違がないか、違法な取調べをされていないかなども、弁護士が確認していきます。
少年は一時保護や観護措置のため児童相談所や少年鑑別所など施設に送致され、しばらく学校に通えない場合もあります。
特に触法少年の場合、今後の進路にも関わる大事な時期でもあるため学業に影響がでないよう、児童相談所や裁判所に働きかけることが重要になります。

また少年がスムーズに日常生活に戻れるよう、被害者との示談交渉、学校への働きかけ、少年の非行仲間との断絶や家族関係の修正など環境改善をし、また裁判所の調査官との面談や審判で反省と更生の意思があることを伝えていく弁護活動も大事になります。

触法少年の今後の人生を考え、環境改善やより少年に適した処分になるよう働きかける弁護活動は非常に重要で、少年事件に精通した弁護士の知識と経験は、とても心強い味方になります。
少年事件でお困りの方、ご相談したい方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日ご予約受付中

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