逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!

逮捕されたらどうなるの?勾留について解説します!

逮捕の瞬間

逮捕勾留について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹波町に住むAさんは、Vさんに暴行を行ったとして暴行罪京都府南丹警察署逮捕されました。
Aさんは、3日後にどうしても欠席できない仕事があり、また妻と子供もいるため、勾留を避けたいと考えています。
(事例は事実に基づくフィクションです。)

勾留

逮捕されて勾留されてしまった被疑者は、身体を拘束される形となり、自身で自由に家族等に連絡することも、翌日に会社に行くこともできなくなります。
そして、勾留が長引けば、会社を休む状態が続いてしまうこととなり、解雇等に繋がってしまうおそれが高まることとなるでしょう。

一度、逮捕・勾留となってしまうと何もしなければ簡単には釈放されない状態となってしまうため、早期に弁護士に依頼することが望ましいと言えます。
刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、検察官や裁判官に対して早期の釈放に向けた活動をおこない、少しでも釈放の可能性を高めることで、日常生活への復帰を促すことができます。

勾留に至る流れ

勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
勾留の目的としては、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぐことが目的となります。

警察は、逮捕した被疑者を送致する必要があると考えるときは、48時間以内に検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
検察官は、警察から送致を受ければ、24時間以内に勾留請求を行う必要があるかを判断することとなり、必要があれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう求めるために、勾留請求をします。

要するに、逮捕されて逃亡や罪証隠滅のおそれがあると認められれば、検察官が裁判官に対して勾留請求をおこない、勾留請求が認められると勾留状が発付されて勾留されることになるのです。

逮捕後、最初の勾留が認められれば、10日間、さらに捜査の必要性等から検察官が延長請求をして、勾留延長が認められれば、さらに最長で10日間の延長となります。
逮捕されれば最大23日間身体拘束が続くことになります。

そして事件が起訴されると、被疑者は被告人勾留に移行し、勾留期間は起訴から2ヶ月間で、さらに1ヶ月ごとに更新されます。
また、起訴後は保釈が認められる余地が出てきます。

被疑者・被告人にとって、勾留は社会生活に与える影響が非常に大きく、日常生活と分断されることで精神的負担も生じることとなります。

勾留からの早期解放

逮捕されれば、まずは勾留阻止が目標の一つとなるでしょう。
早期に弁護士に依頼し、弁護士が勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。

事例のAさんの場合、仕事や家族のために勾留を避けたいと考えていることから、早期に弁護士を選任することで、勾留を阻止し早期釈放を狙える可能性があります。

何もしなければ勾留が長くなる可能性があるため、少しでも早い釈放を考えているのであれば弁護士に依頼することが不可欠と言えます。
当事務所には釈放に対する活動に長けた弁護士が多く在籍しています。
家族等が逮捕され、早期の釈放に向けた対応にお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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