勾留決定に対する準抗告で釈放を目指す

勾留決定に対する準抗告で釈放を目指す

勾留決定に対する準抗告で釈放を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市左京区に住んでいる大学生のAさんは、近所のスーパーマーケットで万引きをしてしまいました。
スーパーを出たところで店員に呼び止められたAさんは、店員の呼んだ京都府下鴨警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されてしまい、その後勾留されてしまいました。
Aさんは7日後に大学の卒業に関わる試験を控えていたため、どうにかして釈放してもらえないかと困っています。
こうしたAさんの状況を知ったAさんの家族は、京都府の刑事事件に対応している弁護士に相談し、Aさんの釈放を求める活動ができないかと聞きました。
そこでAさんの家族は、弁護士から、勾留決定に対する準抗告という不服申し立ての制度があることをききました。
(※この事例はフィクションです。)

・窃盗罪

窃盗罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法において窃盗罪は以下の様に定められています。

刑法第235条 
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、他人が合理的に占有している財物を、その他人の意思に反して自分や第三者の占有の下に移すことを言います。
今回のAさんについては、商品を万引きしていますから、窃盗罪が成立する可能性が高いと思われます。

・勾留

勾留とは、刑事訴訟法に定められた身体拘束を伴う刑事手続きの1つです。
刑事訴訟法では、以下の様に定められています。

刑事訴訟法第60条第1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
第1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
第2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

刑事訴訟法第207条第1項
前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

これらの2つの規定は、前者が起訴後の勾留(被告人勾留)、後者が起訴前の勾留(被疑者勾留)を指していますが、今回Aさんに行われた勾留は、後者の起訴前の勾留です。

起訴前の勾留が認められるためには、
①犯罪をしたと疑う相当な理由があること
②以下のどれかの事由に当たること
(1)住所不定であること
(2)証拠の隠滅のおそれがあること
(3)逃亡のおそれがあること
③勾留の必要性があること
が必要とされています。

いずれの要件も条文から導かれています。
①と②は起訴後の勾留について定めた刑事訴訟法第60条第1項に定められている要件ですが、刑事訴訟法第207条第1項において、裁判間に同様の権限が与えられているため、起訴前の勾留でも必要と考えられています。

対して、③の要件は、刑事訴訟法第207条第1項には、直接記載されていません。
ただし、「前3条」による請求がそもそも勾留の必要性がある場合に限定していることや、刑事訴訟法第87条において勾留の必要性がなくなった場合には釈放をしなければならないとされている点から、起訴前の勾留請求を行う時点においても必要であると考えられています。
また、この必要性は必要なものがあるだけではなく、勾留によって生じる不利益を超える必要性があると考えられています。

・勾留決定に対する準抗告

先ほど挙げた要件に当てはまる際に勾留がつけられ、身体拘束されますが、裁判所から勾留決定が出たからといってそこから必ず10日間出れなくなったというわけではありません。
刑事訴訟法には、準抗告という制度があり、以下の条文に定められています。

刑事訴訟法第429条 
第1項 裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる。
第1号 忌避の申立を却下する裁判
第2号 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判
(以下略)

要するに、この場合の準抗告とは、勾留決定に対する不服申立ての手段です。
そのため、たとえ勾留決定が出た場合であっても、準抗告によって不服を申し立ててその準抗告が認められれば、勾留決定が取り消され、釈放が実現できるということになります。

本件のAさんの場合は、試験を受けることができなくなれば卒業できなくなってしまう可能性があるという重大な不利益がありますので、そういった事情を含めて準抗告などにより釈放を求めていくことになるでしょう。
勾留決定に対する準抗告の申し立ては経験や専門知識が必要になってきますので、刑事事件専門の弁護士に早い段階から相談・依頼することが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
窃盗事件にお悩みの方、勾留からの釈放活動をお考えの方は、まずは一度ご相談ください。

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