京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①

京都府城陽市の銀行の駐車場で頭を殴ってかばんを奪い逃走した事例①

取調べを受ける男性

強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

Aさんは、京都府城陽市にある銀行の駐車場で、現金を下ろしたVさんの頭を殴り、かばんを奪って逃走する事件を起こしました。
Aさんは逃走中に付近を捜索していた警察官の職務質問を受けて逮捕されることになりました。
Vさんは、病院に搬送され全治2週間の怪我を負いました。
(事例はフィクションです。)

強盗致傷罪(刑法第240条)

強盗致傷罪は非常に凶悪な犯罪になります。
近年、闇バイトによる強盗事件が多発しているニュースが聞こえてくるようになりました。
SNSで「簡単な仕事」「短時間・高収入」等の記事を見て応募する人が増え、軽い気持ちで犯罪行為を行っていしまうというような話が聞こえてきます。
また中には、家族に危害を加える等の脅迫を受けて、後に引けなくなってしまい、犯罪を犯してしまう人もいるようです。

強盗致傷罪は、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と法刑法第240条で規定されています。

要するに、被害者から金銭等を無理やり奪うというような強盗行為によって、被害者が負傷した場合に成立する犯罪となります。
強盗行為とは、簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の脅迫や暴行を用いて金品を奪う行為をいいます。
例えば、コンビニ等で刃物を持って店員を脅して金品を奪う際に、殴る・蹴る等によって負傷させるような場合が強盗致傷罪に当たると言えます。
また、万引きなどの窃盗行為後、逃げる際に立ちはだかった被害者を押し倒して負傷させるような場合についても、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
さらに、強盗の行為により、財物を強取できず、強盗そのものは未遂にとどまったとしても人を負傷させていた場合には強盗致傷罪が成立する可能性があるので注意が必要です。

事例の検討

今回、Aさんは、Vさんの頭部を負傷させ強盗を行っていることから、強盗致傷罪となる可能性が高いと言えるでしょう。
無期又は六年以上の懲役が科される強盗致傷罪は、原則として3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを要件とする執行猶予の対象外のため、起訴されて有罪となれば非常に重い実刑が科される可能性が非常に高いです。
しかし、早い段階で弁護士にサポートを求められれば、適切な弁護活動(被害者との示談交渉等)により起訴されない、又は、減軽により執行猶予つきの判決が得られる場合があります。
まずは、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強盗致傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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