京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都に観光に来ていたAさんは、京都市下京区にある駅で、電車の乗り換えをしようと移動していました。
Aさんは大きめのキャリーバッグを引いて歩いていましたが、向かうホームを間違えたことに気づき、勢いよく向きを変えた際に、引いていたキャリーバッグがVさんに衝突してしまいました。
Vさんは勢いよくキャリーバッグにぶつかったことで転倒し、手首を骨折するけがを負ってしまいました。
Vさんが告訴したことで、Aさんは、京都府下京警察署に、過失傷害罪の容疑で任意同行されることになりました。

(※この事例はフィクションです。)

過失傷害罪について

過失により人を傷害した者は、過失傷害罪とされ、30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。
過失傷害罪は、故意(=傷害してやろうという意思や認識)ではなく、過失(=不注意)で、相手に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。

過失が認められるには、予見可能性(=予想できたかどうか)と結果回避可能性(=結果を避けることができたかどうか)が必要であるとされています。
これらがあるにもかかわらず、故意なく傷害という結果を発生させてしまった場合、過失傷害が認められることとなります。

ただし、この過失傷害罪は親告罪=被害者の告訴(犯罪の被害を受けたという申告と、処罰してほしいという要請)がなければ起訴できない犯罪です(刑法209条2項)。
上記の事例では、Vさんの告訴があったことによって、Aさんが任意同行されることとなっています。

前述のとおり、過失傷害罪は、故意なく人を傷害させてしまった際に成立する犯罪ですが、不注意であったとしても、人を傷つけてしまっているわけですから、早急に被害者の方への謝罪や弁済が必要となります。
さらに、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の方と和解し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずにもすみます。
刑事事件に強い弁護士であれば、過失傷害罪の被害者の方への謝罪や、和解に向けた活動に、スピーディーに取り掛かることができます。

過失傷害罪でお困りの方、お身内が任意同行されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通じて、お力になります。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

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