デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

デジタル万引きって?京都市南区対応の刑事事件に強い弁護士に相談

Aさんは、京都市南区の書店で、商品として置いてあった雑誌のページをスマートフォンのカメラで撮影し、SNSにその画像をアップしました。
そのようなことを複数回やっていたAさんですが、ある日、京都府南警察署から連絡があり、これらの行為について話を聞きたいと言われてしまいました。
心配になったAさんが、京都刑事事件に強いという弁護士に相談したところ、最近話題になっている「デジタル万引き」というものに当てはまるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)

・デジタル万引きって何?

デジタル万引きという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
デジタル万引きとは、書店やコンビニエンスストア等で販売されている書籍・雑誌等の中身をカメラ等で撮影し、本そのものを購入することなく中身の情報を得てしまう行為のことです。
デジタル万引きという名称こそついているものの、デジタル万引き自体は、通常の万引きが該当する窃盗罪には当たらないとされています。
なぜなら、窃盗罪が成立するためには、有体物であえる財物を盗まなければならないのですが、本や雑誌の中身の情報は無体物=実体のない物ですから、本そのものを盗むわけではないデジタル万引きでは、窃盗罪が成立しないのです。

では、デジタル万引きは何の犯罪にも該当しないのかというと、そういうわけでもありません。
Aさんのように、デジタル万引きによって得た画像をSNSで拡散したり、販売したりした場合は、著作権法違反となる可能性があります。
さらに、デジタル万引き目的で入店した場合、店の管理者の意思に反する侵入であるとして建造物侵入罪が成立する可能性もあると言われています。

SNSやカメラ付きのスマートフォンが普及した今だからこそ、デジタル万引きのような行為が出てきているのでしょう。
刑事事件専門の弁護士が活動している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、デジタル万引きのような、最近注目され始めたような行為・犯罪についても、幅広く対応しています。
弁護士へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881からお申込みください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

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