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収賄罪の容疑で市役所職員を逮捕
収賄罪の容疑で市役所職員を逮捕

収賄罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府京丹後市の市役所職員の男(56)が市有地の所有権をめぐり便宜を図る見返りに現金を受け取ったとされる収賄罪の容疑で、京都府京丹後警察署に逮捕されました。
調べによると男は昨年(2024)4月20日に、市有地の所有権を主張する男性から土地を購入するため、不動産会社代表に便宜をはかった見返りとして現金50万円を受け取ったとみられています。
男は容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
収賄罪とは?
賄賂を受けとる行為は収賄罪に該当し、刑法第197条から第197条の5まで規定されています。
このように収賄に該当する行為が多岐にわたるため、複数の条文で定めされています。
(なお賄賂を贈る贈賄罪は第198条に規定されています。)
1.単純収賄罪(第197条1項前段)
公務員が、その職務に関して賄賂を収受し、又は賄賂を要求若しくは約束したときは、5年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
2.受託収賄罪(第197条1項後段)
公務員が請託(その担当すべき職務に対し依頼を受けて承諾すること)を受け、賄賂を受取ったときは、7年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
3.事前収賄罪(第197条2項)
公務員になろうとする者が、請託を受け、賄賂を受取り、又は賄賂を要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合に5年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
例えば選挙に立候補している者が事前に賄賂をうけとり、当選した後に依頼の行為を行うような場合は事前収賄罪にあたります。
4.第三者供賄罪(第197条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
5.加重収賄罪及び事後収賄罪(第197条の3)
① 公務員が前の1~4の罪を犯し、不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期拘禁刑の罰則が規定されています。
② 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、①と同様の1年以上の有期拘禁刑が規定がされています。
③ 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
6.あっせん収賄罪(第197条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑の罰則が規定されています。
7.没収及び追徴(第197条の5)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴すると規定されています。
身分犯とは?
上記の1~6には全て「公務員が」と規定されています。
これは身分犯といわれるもので、特に真正身分犯といわれるものです。
真正身分犯とは構成要件において行為者が一定の身分をなければ犯罪を構成しないもので、収賄罪では公務員以外の民間人は適用されません。
(いわゆる国公立大学の職員など「みなし公務員」は適用になります。)
しかし民間人による公正性や透明性が求められる取引や仕事の場合は、例えば会社法など個別の法律で収賄罪が規定されています。
ちなみに贈賄罪に関しては、収受した者が公務員なら、贈賄した民間人にも適用になります。
また不真正身分犯とは構成要件において行為者が一定の身分をあることで法定刑が加重あるいは減軽されるものをいいます。
例えば賭博罪に該当する行為を常習性がある者が行った場合は、常習賭博罪になります。
今回の事例は賄賂をうけとり、職務として土地購入のあっせんを民間企業にしています。
特に不正な行為をしていると認められない場合、男がその職務に関する事項について依頼を受けてこれを承諾することによって、賄賂を受取ったときは、受託収賄罪が該当するでしょう。
また不正行為が伴っていた場合は、加重収賄罪が適用になるでしょう。
収賄罪で逮捕されてしまったら
公務員が収賄罪で逮捕された場合は、報道されることが多く、社会的に不利益を被る場合があります。
身柄開放や不起訴、減刑を目指すのであれば、刑事事件に精通した弁護士が心強い味方になるでしょう。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕
酒に酔った男がタクシーの運転手を殴り現行犯逮捕

酒に酔った男がタクシーの運転手を殴ったとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府亀岡警察署は今年3月15日、京都府亀岡市に住む医師の男(48)を現行犯逮捕したと発表しました。
男は3月15日未明、京都府亀岡市の路上で、50代のタクシー運転手の頭部を数回殴る暴行を加えた疑いが持たれています。
運転手にけがはありません。
同署によりますと、男は飲み会の帰宅途中に利用したタクシー運転手と口論になり、後部座席から運転手の頭部を数回殴ったということです。
近くを通った男性から「男がタクシーの運転手を殴っている」と110番通報があり、暴行が発覚しました。
警察官が現場に駆け付けたところ、通報した男性が男を確保していたということです。
男は酒に酔った状態で、調べに対して「何も覚えておりません」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
人を殴ったら何罪になる?
人を殴った場合は、通常、暴行罪か傷害罪が成立することになるでしょう。
暴行罪(刑法第208条)とは他人に暴行を加え、その他人を傷害するにいたらなかった場合に成立します。
刑罰は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
一方、傷害罪は(刑法第204条)は他人に暴行を加え、その他人に傷害を負わせた時に成立します。
刑罰は15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金で、暴行罪より重い処罰が科せられます。
また意図していた犯罪以上に重い結果が発生した場合、重い結果の犯罪に該当することを結果的加重犯と呼びます。
例えば相手に傷害を負わせる意図がなく暴行をした末、結果的に相手が傷害を負った場合には傷害罪が成立し、さらに重い結果として相手が死亡した場合には、傷害致死罪が適用されることがあります。
泥酔状態で暴行をした場合の責任能力は?
泥酔した状態で暴行をした場合の刑事責任能力はどのようになるのでしょうか。
刑法第39条1項には心神喪失者(責任能力を欠く場合)の行為は、罰しないと規定されています。
心神喪失とは精神障害により物事の善悪を判断する弁識能力がなく、この弁識に従って行動する能力がない場合をいいます。
同じく刑法第39条2項には心神耗弱者(責任能力が限定される場合)の行為は、その刑を減軽するとあります。
心神耗弱とは精神障害により善悪を判断する弁識能力が欠如する程度に達してないものの、その能力が著しく減退する状態をいいます。
この心神喪失と心神耗弱に該当する酩酊状態が以下の異常酩酊になります。
酩酊状態には大きく分けて2種類あります。
普通(単純)酩酊:一般的な酔い方で、特に異常な興奮や幻覚がなく、血中アルコール濃度が徐々に高くなっていく過程が6つのステップで分かれています。
一方、心神喪失と心神耗弱に該当する異常酩酊はさらに分けて病的酩酊と複雑酩酊があります。
病的酩酊は意識障害が認められ、幻覚や幻聴などの症状が現れます。
複雑酩酊はいわゆる「酒乱」と呼ばれており、お酒を飲むと人格がかわったようになり、粗暴や異常な興奮がみられます。
病的酩酊は心神喪失、複雑酩酊は心神耗弱が認められる可能性があります。
しかし病的酩酊、複雑酩酊と判断されたとしても、その行為者の犯行時の飲酒状況、日ごろからの飲酒状況、その犯行時の事情を総合的に検討した上で責任能力を判断するべきといわれています。
今回の事例では男はタクシーの運転手の頭部を数回殴る暴行をしておりますが、相手に傷害を負わせておりませんので、暴行罪が該当するでしょう。
また犯行に関して「何も覚えていない」と供述していますが、もし以前からの自身の飲酒の態度や影響などを認識していたにもかかわらず事件を起こしてしまった場合は、未必の故意と判断され、責任能力は認められるでしょう。
暴行罪で逮捕されてしまったら
今回の事例の男は医師のため医師法第4条、同法第7条1項に規定されているように、罰金以上の刑に処せられた場合は、戒告、三年以内の医業の停止、免許の取消しになる場合があります。
そのため不起訴を目指す弁護活動が重要になってくると考えられます。
不起訴や減刑を目指すのであれば、被害者との示談交渉は大きな一歩となるでしょう。
示談交渉をする際、検察から被害者の情報は行為者には開示してもらえない可能性が高いため、代わりに示談交渉をしてくれる経験豊富な弁護士が強い味方になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談などのご予約は、24時間365日受付中です。

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不正乗車を繰り返した男を逮捕
不正乗車を繰り返した男を逮捕

不正乗車を繰り返したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下京署は、今年1月23日、不正乗車などを繰り返していたとして、自営業の男を鉄道営業法違反の容疑で逮捕いたしました。
同署によりますと、この男は今年1月20日、大阪に出張先に行く際、京都駅から大阪駅までの特急列車の特急券を買わずにグリーン車に乗車し、電車を降りる際、不審な動きをしているところを駅員に呼び止められ、逃亡しようとしたところを駅員に取り押えられました。
取調べの中で男は、不正乗車を「一度成功したのが癖になり、何度も繰り返し行ってしまった」と述べ、過去20回程度繰り返し行った損害額は15万円程になるとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
不正乗車はどんな罪になる?
不正乗車とは、鉄道をはじめとして旅客輸送の旅客利用する際に本来定められた乗車券などを持たずに、運賃を不正に免れようとする行為のことをいいます。
事例の男は京都駅から大阪駅までグリーン車を利用したようですから、東海旅客鉄道株式会社が運送する鉄道を不正に利用したと考えられます。
東海旅客鉄道株式会社では、不正乗車について旅客営業規則第264条1項に規定しており、下記に該当する不正乗車を行った場合、乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、その2倍以上に相当する額の増運賃を請求されるため、未払の通常料金と合わせて3倍以上の運賃を支払うことになります。
①係員の許諾を得ずに乗車券を持たずに乗車した場合
②改札を通らず、または不正に通り乗車した場合
③無効な乗車券で乗車した場合
④検札に応じない、または乗車券の回収に応じない場合
⑤定期券を利用して他の区間を利用した場合
適切な乗車券を持たずに不正乗車をした場合、基本的には鉄道営業法違反(第29条)が適用になるでしょう。
罰則規定は2万円以下の罰金又は科料です。
また、不正乗車を目的にした鉄道施設への立ち入りを軽犯罪法違反として摘発する場合があります。
罰則は拘留(1日以上30日未満の期間)または科料(1,000円以上1万円未満の金銭を支払う刑)です。
これらの刑は軽いと考えがちですが、有罪になった場合は前科となり、将来に影響を与える可能性があります。
加えて常習性があったり、損害額が高額、証拠隠滅を図るなど、悪質性が高いと判断される場合などは、鉄道営業法違反ではなく、以下のような犯罪が適用される可能性があります。
詐欺罪(第246条):10年以下の拘禁刑
電子計算機使用詐欺罪(第246条の2):10年以下の拘禁刑
今回の事例では不正乗車を意図して20回程度繰り返しているため常習性があると判断される可能性が高く、損害額も数百円ではなく10万円以上と高額です。
また逃亡をしようとしたことが要因になり逮捕にいたりました。
初動の容疑は鉄道営業法違反ですが、取調べにより、鉄道営業法違反ではなく、より重い刑罰が規定されている詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があるでしょう。
不正乗車で逮捕されてしまったら
不正乗車が発覚した場合でも、逮捕される可能性はそこまでは高くなく、損害金を鉄道会社に支払いをすれば、警察に通報されず事件化なしで終了する場合もあるようです。
しかし、今回の事例のように悪質性が高いと判断されると警察に通報され、逮捕、ことによっては検察に送致され起訴される場合もあるでしょう。
不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしいといった場合は、鉄道会社と示談締結をしてもらい、捜査機関や裁判所に働きかけてもらうために弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士がお困り事をお聞きし、丁寧にご説明いたします。
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ハサミを正当な理由なく所持していた事で取調べ
ハサミを正当な理由なく所持していた事で取調べ

今回は、ハサミを正当な理由がない状態で所持していたため、取調べを受けることになった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、普段から護身用としてハサミをカバンに入れていました。
ある日、京都府向日市の路上を歩いていたところ、警察官に呼び止められ、所持品検査を受けることになりました。
所持品検査の結果、Aさんのカバンの中から刃渡り5センチメートルのハサミが出てきました。
Aさんは、警察官からハサミを所持していた理由について聞かれると、「物騒な世の中なので護身用として持っていた。」と説明したところ、京都府向日町警察署に任意同行を求められ、取調べを受ける事になってしまいました。
(事例はフィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法銃刀法
銃砲刀剣類所持等取締法とは、いわゆる銃刀法と呼ばれている法律です。
銃刀法では、正当な理由がなく銃砲や刀剣類を所持することを禁止しています。
事例のハサミは、包丁やナイフ、カッターと同じく、刃物に分類され、銃刀法の22条で刃物の携帯についてこのように規定されています。
刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
(銃刀法22条)
銃刀法における刃物の携帯の禁止違反で刑罰を受けることになれば、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科されることになります。
(銃刀法31条の18第2項)
銃刀法で携帯が禁止される刃物とは
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートルを超える刃物の携帯が禁止行為となり、刃体の長さが6センチメートル未満であれば、携帯の禁止はされていません。
さらに、業務その他正当な理由による場合があれば、所持することを認められています。
正当な理由とは、社会通念上、合理的に認められ、正当化できる理由であることを意味します。
つまり、一般的な常識を基準として判断されるということです。
例えば、今からキャンプに行くためにナイフを運んでいる場合やこれから仕事で使う包丁や授業で使うカッターを持ち運んでいるような場合には正当な理由があると判断されるでしょう。
しかし、犯罪に使うために刃物を所持している場合や護身用で所持している、かっこいいから所持しているという様な理由での所持は、正当な理由とはいえず、違反となってしまうでしょう。
銃刀法の刃物所持の例外として、刃の長さが8センチメートル以下のはさみ、折りたたみナイフ、果物ナイフなどの刃物で政令で定められた基準に該当しているものは携帯が認められています。
(銃刀法22条)
例えば、ハサミの場合は、8センチメートル以下で、刃の先端が鋭くなく、刃が鋭利でなければ、携帯が認められます。
(銃砲刀剣類所持等取締法施行令43条1号)
銃刀法では、刃体の長さが6センチメートル未満の刃物の携帯については禁止行為ではありませんが、刃物を隠して携帯することは、軽犯罪法違反となってしまう可能性があります。
軽犯罪法違反の刃物所持について
軽犯罪法1条2号では、正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を与えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処するとして禁止されています。
また、情状によってその刑を免除し、又は拘留及び科料を併科されることがあります。
(軽犯罪法2条)
軽犯罪法における刃物の所持については、隠して携帯することが禁止されています。
隠して携帯とは、自宅や居室以外の場所で、手に持ち、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないように隠して身辺に置くことをいいます。
人から見て刃物を持っていると分かる状態であれば問題ありませんが、人から見えないように隠して持っているのが禁止されているということです。
Aさんの行為について
Aさんの所持していたハサミは、刃渡り5センチメートルのため、先端が鋭利で鋭くなければ、銃刀法における禁止行為とは判断されないと思われます。
しかし、Aさんは護身用としてハサミを携帯し、かつ、カバンの中に入れて人から見えない状態で携帯しているため、軽犯罪法の違反行為に該当する可能性があるでしょう。
取調べを受けることになれば
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。
Aさんは職務質問を受けた際、所持の理由について、「護身用として持っている。」と答えているため、警察官に正当な理由とならない違反行為と判断されてしまった可能性があります。
実際には、刃物所持について正当な理由があったとしても、職務質問を受けて気が動転してしまい、本心とは違う供述をしてしまう場合もあるでしょう。
その場合、本心とは違う供述調書が作成されてしまい、さらに不利になってしまうことも考えられます。
このような事態を避けるために、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを得られ、自身の有利な方向に事件を進めることができるでしょう。
銃刀法違反・軽犯罪法違反でお困りの方は、まずは弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
銃刀法違反・軽犯罪法違反でお困りの方、その他の刑事事件・少年事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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公然わいせつ事件について ②
公然わいせつ事件について ②

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されてしまうのか
事例のように明確な被害者がいない場合は、逮捕されずに在宅事件として捜査されることもあります。
ただし、絶対に逮捕されないという訳ではありません。
Aさんのわいせつ行為を他の誰かが目撃して警察に通報していた場合、警察は周辺のパトロールを行い、防犯カメラが設置されていれば、防犯カメラ捜査も行われるでしょう。
通常、Aさんの様な行為は複数回行われる事が多く、常習性が高い傾向にあると思われます。
捜査の結果、犯人として特定され、同種の前科前歴があると捜査機関に判明すれば、常習性が高いと判断されて逮捕される可能性も高くなります。
弁護士に相談・依頼
逮捕されなければ、自身で弁護士を探して相談・依頼を行うことができます。
この場合は、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
仮に逮捕されてしまうと、勾留の必要性について判断されることになります。
勾留の必要性がないと判断されればすぐに釈放されることもありますが、勾留の必要性があると判断されてしまうと捜査段階において最長23日間の身体拘束を受ける可能性もあります。
逮捕されれば
逮捕されると、身柄が拘束されて自由が制限されることになります。
逮捕された本人が直接、家族に連絡することも出来ませんし、ご家族であってもすぐに面会することもできません。
家族が面会できない状況においても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士は接見を行い、逮捕された本人に事件の事実を確認した上、今後の取調べ等のアドバイスを行うことができます。
逮捕されて勾留されると、誰にも相談できませんし、今後どうすればいいかと不安が大きくなるでしょう。
そのような状況において、接見に訪れる弁護士に相談した上、具体的なアドバイスを受けることができるということは、とても心強いことだと思われます。
ご家族が事件を起こし、逮捕されてしまえば、まずは弁護士へ接見依頼することも重要だといえます。
弊所においても、逮捕された方に対する有料の初回接見をご案内しています。
公然わいせつ事件を起こしてしまい警察から取調べを受けている方やご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
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公然わいせつ事件について ①
公然わいせつ事件について ①

今回は、深夜の誰もいない公園で全裸になっていたところ、警察に職務質問された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
Aさんは、日頃のうっぷんを晴らすために、京都府長岡京市にある深夜の公園で誰もいない時間を見計らって全裸になる行為をしていました。
ある日も同じように深夜の公園で全裸になっていたところ、パトロール中の京都府向日町警察署の警察官から職務質問を受け、職務質問の後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(事例はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法には、公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処すると記載されています。
(刑法第174条)
法定刑は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっています。
公然とは
公然わいせつ罪における公然とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことをいいます。
不特定または多数人が認識する可能性があれば足りるとされ、実際に認識したことは必要とされていません。
わいせつな行為
わいせつな行為とは、判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、普通人の性的羞恥心を害して善良な性的道義観念に反する」行為だとされています。
公然わいせつの具体例
公然わいせつ罪の具体例として公共の場所で、性器を露出する、性交等を行う、車の中から性器を見せ付けるという様な行為が挙げられます。
Aさんの行為について
Aさんは、公園において全裸になっています。
公園は、不特定または多数人が利用する公共の場所のため、公然性があるといえるでしょう。
全裸は性器の露出を伴うものであるため、わいせつ性が認められるでしょう。
よって、深夜の公園とはいえ、公共の場所において不特定または多数人が認識する可能性があるといえるため、公然わいせつ罪と判断されると思われます。
また、事例のAさんの行為は誰にも見られることはなかった様子ですが、実際に他人がわいせつ行為を認識した事は必要とされていないため、警察がAさんのわいせつ行為を確認して職務質問をしている以上、捜査されて事件化してしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
公然わいせつ罪で取調べを受けることになった方、捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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威力業務妨害罪について②
威力業務妨害罪について②

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
弁護士に相談
Aさんは、虚偽とはいえ、爆破予告を行ってしまった以上、警察の捜査は避けられないと思われます。
爆破予告は社会的影響の大きさから、捜査機関が犯人の特定に至った場合、逮捕・勾留、実名報道がなされてしまう場合もあります。
このような事態とならないために、まずは今後どのようにするべきかを弁護士に相談することをお勧めいたします。
早期に弁護士へ相談することで、自首や出頭、被害者側との示談交渉、実名報道の回避も行えるかもしれません。
捜査機関に犯人だと発覚する前に自首を行えば、自首が成立して、刑の減軽の可能性もでてくるでしょう。
被害者側との示談が成立すれば、起訴前であれば、不起訴処分となる可能性も出てくるでしょう。
仮に事件が起訴されてしまっても、示談が成立することで刑事処分が軽くなる可能性もあります。
このように事件を起こしてしまっても、早い段階で弁護士に相談・依頼することで、自首や示談交渉などがスムーズに行えるでしょう。
事件を起こして逮捕されてしまった場合でも、事前に弁護士に依頼しておけば、捜査の初期段階からしっかりとしたサポートを受けることができ、逮捕後の早期釈放や、重すぎる処分を回避できる可能性が出てきます。
まずは、弁護士に相談・依頼を行うことが大切だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまった方、その他の刑事事件について相談したい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
威力業務妨害罪について①
威力業務妨害罪について①

今回は、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市右京区在住のAさんは、世間から注目されたいと思い、インターネットの掲示板に「A中学校に爆弾を仕掛けた。」という書き込みをしました。
書き込みを見た人が通報したことで、A中学校は安全を確保するためにその日は休校となり、警察が爆発物の捜索を行いましたが、爆発物は設置されていませんでした。
Aさんはどのような罪となるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
Aさんはどのような罪となるのか
Aさんの行為は、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。
威力業務妨害
威力業務妨害罪とは、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為をした場合に成立します。
条文にはこのように記載されています。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条による。
(刑法234条)
前条とは刑法233条のことを指します。
刑法233条は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると規定しています。
威力
威力業務妨害罪における威力とは、人の意思を制圧するような強い力や勢いの事をいいます。
暴行・脅迫行為の他に、団体の力を誇示したり、騒いだり、物を損壊することも威力と言えます。
実際にどのような行為が該当するのでしょうか。
例をあげると
・インターネットの掲示板に爆破予告の書き込みをする行為
・店の店員等に暴行や脅迫する行為
・大声で怒鳴ったり騒いだりする行為
・毎日、執拗なクレームを繰り返す行為
・殺害予告などの参考予告をする行為
等の行為によって業務を妨害するおそれが生じれば威力業務妨害罪が成立することとなります。
このように、威力を用いて人の業務を妨害するおそれのある行為を行い有罪判決となれば、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となってしまうでしょう。
偽計と威力の区別
偽計と威力は、どちらも業務妨害の手段として用いられるものになります。
偽計とは、「人を欺く」「人を錯誤させて利用する」「計略や策略を講じる」等、威力以外の不正な手段の事をいいます。
偽計の例をあげると
飲食店に大量の注文や嘘の注文をする
店舗に対して根拠のない悪評や嘘の情報を流す
等の行為を行い、相手の業務を妨害するおそれを生じさせることで偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
つまり、業務妨害罪における偽計は、「虚偽の情報を流す」「相手を騙す」「勘違いさせる」等の威力にあたらない行為により業務を妨害することで、威力は、「暴行」「脅迫」「威嚇」等の行為により業務を妨害する危険性を生じさせることを指します。
事例の検討
Aさんは、インターネットの掲示板に虚偽の爆破予告の書き込みをおこなっています。
この行為は、A中学校の生徒の安全を確保するために休校の措置を取らせているため、学校の業務を妨害した(業務を妨害するおそれを生じさせた)といえるでしょう。
事例の爆破予告は、虚偽とはいえ、実際に爆破行為が行われてしまうと、多数の死傷者や物が破壊されてしまうことから、A中学校関係者に恐怖心を抱かせて、その意思を制圧するに足りる強い力を示したと判断されて、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では無料法律相談を行っています。
威力業務妨害罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
レンタル口座(口座売買事件)について②
レンタル口座(口座売買事件)について②

今回は、口座売買を行ったことにより、銀行口座が凍結されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市左京区に住むAさんは、生活に困窮していたため、SNSで見かけた「口座レンタル月々5000円」という話に応募することにしました。
応募後、Aさんは秘匿性の高い通信アプリに誘導され、通信相手から口座番号や暗証番号の情報を教えてレンタルさせるだけで、毎月5000円が手に入ると聞き、口座情報を教えてしまいました。
その後、相手からお金が振り込まれることもなく、さらに相手からの連絡も途絶えてしまいました。
数日後、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されているおそれがあることを知りました。
Aさんはどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
逮捕されるのか
事例のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡しただけの場合であれば、基本的には逮捕される可能性は低いと思われます。
しかし、絶対に逮捕されないというわけではないので注意は必要です。
仮に口座等の売買を行った本人が犯罪を行う実行犯と近い関係の場合や複数の口座売買を行っているような非常に悪質と言える場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要でしょう。
偽って口座を開設した場合
口座売買は、犯罪収益移転防止法の他にも、詐欺罪として捜査される場合があります。
事例のAさんは、自身の銀行口座を他人に譲渡していますが、譲渡した銀行口座を新たに開設する場合など、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設すると、銀行に対する詐欺罪が成立するでしょう。
詐欺罪は刑法に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の拘禁刑」となっています。
(刑法第246条)
詐欺罪は、犯罪収益移転防止法とは異なり、罰金刑の規定はありません。
詐欺罪となれば、犯罪収益移転防止法違反よりも、逮捕されてしまう可能性はさらに高くなってしまうでしょう。
口座売買に関与してしまえば
口座売買等により集められた銀行口座は、そのほとんどが詐欺などの犯罪に悪用されることになるでしょう。
前回のコラムにも記載したとおり、口座売買を行った本人が犯罪を行う実行犯と近い関係であったり複数の口座売買を日常的に行っているような非常に悪質と言える場合は、初犯でも起訴されるおそれがあるといえるでしょう。
口座売買等の事件に関与してしまい、今後、取調べを受ける可能性のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
早期に弁護士への相談を行うことで、自身に有利となるように対応することができるでしょう。
銀行口座を他人に譲渡してしまい犯罪収益移転防止法違反で警察から取調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
無料法律相談もしくは逮捕されている方に対する初回接見サービスをご案内いたします。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
お気軽にご連絡下さい。

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レンタル口座(口座売買事件)について①
レンタル口座(口座売買事件)について①

今回は、口座売買を行ったことにより、銀行口座が凍結されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市左京区に住むAさんは、生活に困窮していたため、SNSで見かけた「口座レンタル月々5000円」という話に応募することにしました。
応募後、Aさんは秘匿性の高い通信アプリに誘導され、通信相手から口座番号や暗証番号の情報を教えてレンタルさせるだけで、毎月5000円が手に入ると聞き、口座情報を教えてしまいました。
その後、相手からお金が振り込まれることもなく、さらに相手からの連絡も途絶えてしまいました。
数日後、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されているおそれがあることを知りました。
Aさんはどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
口座売買とは
事例のように、「レンタル口座」をはじめ、「口座を利用する副業やアルバイト」の話がインターネット上で見られます。
「レンタルなので売買ではない」「口座の名義を貸すだけ」という話から一見犯罪ではないように感じますが、通帳やキャッシュカード、口座情報などを渡したり譲り受ける行為は、犯罪となります。
口座の譲渡・譲受、売買をおこなえば犯罪収益移転防止法により、処罰される可能性があります。
犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法とは、正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のことをいいます。
犯罪収益移転防止法28条1項、2項では、他人に成りすまして使用する目的で譲り受け、譲り渡しするなど正当な理由なく通帳やキャッシュカード、銀行口座情報等の譲り受けや譲り渡しを禁止しており、これらの行為により有罪となれば、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される場合があります。
Aさんの行為について
Aさんは、金銭を受け取るために口座を譲渡しようとしましたが、結果、金銭を受け取ることは出来ていません。
しかし、金銭を受け取ることが出来なくても、金銭を得る目的は正当な理由であるとはいえず、口座情報を譲渡してしまった以上は、犯罪行為となり、犯罪収益移転防止法違反として捜査機関からの捜査を受ける可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
犯罪収益移転防止法違反などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
無料法律相談に関するお問い合わせは、0120-631-881までご連絡いただくか、お問合せフォームをご利用ください。

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