前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談
Aさんは、京都府久世郡久御山町を走るバス内で、痴漢行為をしてしまいました。
そして、京都府宇治警察署に、京都府の条例違反の容疑で捜査を受け、検察官送致を受けました。
実は、Aさんは、痴漢事件で実刑判決を受けたことがあり、7年前に刑を終えて出所した過去があります。
Aさんは、前科がある自分では、執行猶予を目指すことはできないのかと、弁護士の無料法律相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・前科があれば執行猶予は無理?
執行猶予とは、猶予期間内に犯罪行為の問題がなければ、刑の言い渡しの効力をなくす、という制度です。
執行猶予の獲得ができれば、すぐに刑務所に入らずともよく、執行猶予期間中何事もなく過ごせば、刑務所に入る必要がなくなります。
そのため、執行猶予の獲得を目指したいと考えるご相談者様・ご依頼者様も多くいらっしゃいます。
では、Aさんのように、刑務所に行ったことのある、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能です。
執行猶予については、刑法25条に規定があります。
その1項2号では、禁錮以上の刑に処せられたことのある者であっても、その刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、執行猶予を与えることができる、とされています。
つまり、Aさんのように、刑務所に行ったことのある前科があっても、そこから5年以上経過している場合には、執行猶予を目指すことが可能となるのです。
しかし、執行猶予を求めることは可能でも、実際に執行猶予をつけるかどうか判断するのは裁判所です。
裁判所により説得的に執行猶予獲得を主張するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、前科からの執行猶予に向けての活動も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)